八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
父の相続において、遺産分割協議書の作成が必要なのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(宗像)
宗像に住む50代主婦です。先日父が亡くなりました。父が住んでいた実家も宗像にあり、長女である私を含め兄弟も宗像の実家近くに住んでいます。父は長い間闘病していたのもあり、家族はある程度覚悟していたため、葬儀や遺産分割について父から話を聞いていました。葬儀を終えたあと相続人全員で父から聞いていた遺産分割について話合いをしました。父の財産は宗像の実家と預貯金が数百万のみです。遺言書は見つかりませんでしたが、父から分割内容について口頭で聞いていたため、相続人は全員納得しています。
相続人は家族のみで遺産分割についての話し合いもスムーズだったため遺産分割協議書を作成しなくても問題はなさそうです。このような相続でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。(宗像)
相続手続きで遺産分割協議書が必要なものもあり、今後のためにも作成した方が安心です。
遺言書がない場合の相続では、相続人全員の遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めます。遺産分割協議書は相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。
遺産分割協議書は不動産の相続登記で必要なケースもありますが、相続では相続人同士の争いが起こりやすい状況でもあるため、今後の安心のためにも書面にまとめておくことをお勧めします。現時点では話し合いがスムーズだっとしても、今後争いが起こらないとは限りません。万が一揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意したことを再確認することができます。遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書が必要なケース(遺言書がない場合の遺産相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、すべての金融機関の用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士の争いを避けるため
相続は、突然財産が手に入る状況から、普段仲の良い関係であっても相続人同士でトラブルに発展してしまうことがあります。相続人同士のトラブル回避のためにも、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続に関するご相談を日々多くお伺いしております。宗像で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続の専門家が宗像の皆様の相続を親身にサポートいたします。
宗像で相続のご相談なら八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をお気軽にご利用ください。宗像の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、離婚した妻は相続人になるのでしょうか。(宗像)
宗像に住む70代の者です。相続について伺いたくご連絡しました。
5年前より妻と2人で宗像の一軒家に暮らしていますが、実は妻とは籍を入れておらず、いわゆる内縁の妻となります。
私は30年前に前の妻と結婚し、10年前に離婚しました。しばらく1人で暮らしていましたが、その後今の内縁の妻と出会った次第です。
前の妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。
このような場合、私に将来何かあった時には前の妻にも私の財産は渡るのでしょうか。前妻とはもうまったく会う事もありませんので、私の財産を渡したくはありません。なにか対策をすることは出来るのでしょうか。(宗像)
離婚している前妻は相続人ではなく、財産が渡ることはありませんのでご安心ください。
ご相談いただき、ありがとうございます。
すでに離婚している前の妻は相続人にはあたりませんので、財産が渡ることはありません。
また、一緒にお住いの内縁の妻とは籍をいれていないということですので、この方も相続人にはあたらず、もしも、財産を渡したいというご意向がある場合には、生前のうちに対策する必要があります。
相続では遺言書の内容が優先されますので、遺言書で内縁の妻に財産を遺贈するという旨をより確実に残すことができる、公正証書遺言で作成しておくとよいでしょう。
また、もう一つの方法として特別縁故者に対しての財産分与制度があります。
これは法定相続人に該当する人がいない場合、財産の一部を内縁者のように生計を共にしていたり、特別に縁故のある人が受け取ることができる制度です。特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する際には、内縁者が裁判所へ申立てをし、裁判所に認められると財産を受け取ることが可能となります。
なお、法定相続人は以下のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が亡くなっている時には、次の順位の人が法定相続人となります。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像のみならず、宗像周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
宗像の方より相続のご相談
2025年01月07日
父の相続について法定相続分の割合が曖昧です。行政書士の先生にお話を伺いたいです。(宗像)
遺産分割に関しての質問です。先日、宗像の実家の父が亡くなりました。母が喪主となって宗像で葬儀を行い、遺産相続について家族と話し合っている最中です。葬儀のあとに遺品の整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。相続人にあたるのは、配偶者である母と子供だと思いますが、かつていた私の弟は3年前に他界しております。そうなった場合は、私の甥である弟の子供2人が相続人になるようですが、法定相続分の割合というのはどのように考えるべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。(宗像)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
被相続人の遺産を誰が相続するのかは、民法によって定められています。この「誰が」というところが「法定相続人」に当たる訳ですが、配偶者は必ず法定相続人となります。配偶者以外については各相続人の相続順位により相続分は変わってまいります。
【順位と法定相続人】
(1)子供、孫…直系卑属
(2)父母…直系尊属
(3)兄弟姉妹…傍系血族
この順位は、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人になれません。上位の方がいない場合、もしくは既にお亡くなりの場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
※参考までに以下に法定相続分の割合について民法より抜粋を掲載いたします。
【民法第900条(法定相続分)】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースだと、相続人は配偶者であるお母様と相談者様、そして弟様の2名のお子様の合計4名です。そしてその法定相続分はお母様が1/2、子供がお二人なのでご相談者様は1/4、弟様のお子様2名が1/4です。既にお亡くなりの弟様のお子様(被相続人の孫)が今回2名というお話でしたが、それ以上やそれ以下であっても法定相続分1/4は変わりません。
但し、これはあくまでも法定相続分の規定の話です。必ず法定相続分で相続しなくてはいけいないという決まりがある訳ではなく、法定相続人全員で遺産分割協議という話し合いをした上で、遺産分割については自由に決められる事も念頭に置いておきましょう。
法定相続分の説明に関しては以上になります。相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わって参りますので、法律の知識がない場合ですと、判断が出来かねるケースもあるかと思います。相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家に相談されるのが良いかと思います。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方、宗像にお勤めの方など、相続手続きなどについてご心配な事、誰に相談したらよいか分からないという事がございましたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。