八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続についてのご相談
2021年12月02日
行政書士の先生にご相談です。相続をする際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。(宗像)
はじめまして、私は宗像在住の50代会社員です。
先日同じく宗像に住む父が亡くなり、無事葬儀を終えました。少しずつ遺品整理を行いながら相続について話し合っております。
父の財産は今把握している分で住んでいた自宅と預貯金がいくらかあり、遺言書は見つかっていません。母はすでに3年前に亡くなっているため、父の相続人は私と弟となりますが、弟とは昔から仲が良いのでトラブルになるようなこともなく、相続手続きを進められそうです。
相続について調べていると遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見たのですが、私たちのようにトラブルが起こらないと思われる場合でも作成した方がいいのでしょうか。(宗像)
遺産分割協議書は相続手続き完了後の不動産相続登記などに必要となりますので、作成することをおすすめします。
遺言書が残されている相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議も遺産分割協議書も基本的に必要ありません。
一方、遺言書が残されていない相続では、遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際にも必要になりますので、作成しておきましょう。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となるケースは以下の通りです。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多くある場合(遺産分割協議書を提出することで相続人全員に各金融機関の所定用紙に署名押印をすることを省略できる)
- 相続人同士の争いを避けるため
上記にも挙げたように、遺産相続によりそれまで仲の良かった親族や家族でもトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。もしも、相続手続き完了後相続人同士が争いになってしまった場合に、遺産分割協議書を作成しておくことで話し合った内容を確認することができ、トラブルを小さくすることが出来る可能性があります。
遺産相続の手続きは想像以上に手続きに時間や労力がかかります。身近な方を亡くしたばかりの方にとって、大きな負担ともなるでしょう。
相続手続きに関してお困りの際には専門家である行政書士へご相談ください。
八幡・中間相続遺言相談室では相続手続きにお困りの宗像や宗像近辺にお住いの方より多くのご相談をお受けしております。小さなお悩みからでも構いませんので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしております。宗像の皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
八幡の方より相続についてのご相談
2021年10月05日
Q:母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人にあたるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八幡)
私の母は女手一つで私と妹を育て、長年連れ添っていた八幡の方と3年前に再婚し、2人で趣味に打ち込みとても幸せそうでしたが、その再婚相手が先日亡くなったと連絡を受けました。
私も参列し、八幡市内の葬儀場で無事葬儀を終えましたが、母にとっても突然のことで、すっかり気落ちしてしまっています。
また、再婚相手はいくらかの財産を持っており、私もその方の相続人にあたるので、相続手続きを行ってほしいと頼まれています。
母の手助けをしたい気持ちはありますが、そもそも私は再婚相手の相続人にあたるのか疑問に思い、ご相談させていただきました。
行政書士の先生教えてください。(八幡)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人には当たりません。
再婚相手の方の相続人は配偶者にあたるお母様と、他に実子や養子がいればその方となります。
相続手続きをするにあたっては誰が相続人にあたるか亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ事前に調査する必要がありますが、ご相談者様は養子縁組をしていない限り相続人ではありません。
成人が養子縁組する場合には養親または養子が養子縁組届を提出し、双方の自署と押印が必要となりますので、養子縁組をしていればご自身で把握しているでしょう。
もしも養子縁組をしていて、再婚相手の方の養子である場合にはご相談者様も相続人となります。
なお、相続をしたくない場合には相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことで相続放棄することもできます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、八幡・中間相続遺言相談室では八幡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家の行政書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げています。
小倉の方より相続についてのご相談
2021年08月04日
行政書士の先生に質問です。相続手続きが終わるまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(小倉)
現在小倉に住んでいる50代主婦です。先月小倉市内の病院で父が亡くなりました。
相続する遺産は小倉にある実家といくらかの預貯金がありました。
母は数年前に亡くなったため、相続人はおそらく兄と私の2人だと思われます。
父は遺言書を残していなかったため遺産分割協議を行わなくてはいけないのですが、現在兄は入院しているためなかなか手続きが進みません。
そこで行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きが終わるまでに通常だとどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(小倉)
相続手続きが終わるまでの期間は、相続する財産によって異なります。
この度は八幡・中間相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に現金や株等の金融資産と、ご自宅の建物等の不動産があります。
ご相談者様の場合も相続財産に預貯金と小倉の実家がございますので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。
まず、金融資産のお手続きについてです。
亡くなった被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更、又は解約し相続人へ分配というような流れになります。
各機関において内容は多少異なる場合がございますが必要な書類は主に下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届
金融資産のお手続きは、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。
続いて不動産のお手続きについてです。
上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きとなります。
必要な書類は下記の通りです。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書
以上のものを揃え、法務局にて申請を行います。
こちらの手続きは、資料収集に約1~2ヶ月、法務局へは申請してから約2週間でお手続きは完了します。
その他にも、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へのお手続きも必要となりますので、お時間はもう少しかかるでしょう。
小倉にお住まいの方や小倉にお勤めの方はぜひ八幡・中間相続遺言相談室をご利用ください。
地域密着で丁寧に対応させていただきます。
まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせていただきます。
小倉の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。