八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より相続についてのご相談
2022年03月01日
私にもしもことがあった場合、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(宗像)
行政書士の先生、はじめまして。私は宗像在住の50代主婦です。
5年前に同じ職場の男性と再婚したのですが半年前に亡くなり、現在は宗像の実家で娘と一緒に生活しています。娘といっても私の実の子でないのですが、知り合った当初から仲良くしてくれている大切な家族です。
私には夫が亡くなった際に相続した宗像の実家と、手付かずの死亡退職金が入った預金口座があります。私の身にもしものことがあった場合、これらの財産が離婚した夫にわたるようなことはあるのでしょうか?そのような事態だけはどうしても避けたいので、今からできる対策などあれば教えていただきたいです。(宗像)
離婚された男性は相続人には該当しないため、ご自身の財産がわたることはありません。
被相続人の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある者と定められています。よって、すでに離婚された男性は相続人には該当しないため、ご相談者様の相続が発生したとしてもその方に財産がわたることはありません。
では、ご相談者様が所有している財産は誰が相続することになるのでしょうか。相続人になれる者の順位は以下の通りです。
- 第一順位…被相続人の子(直系卑属)
※子が亡くなっている時は孫 - 第二順位…被相続人の父母(直系尊属)
※父母が亡くなっている時は祖父母 - 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
※兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪
上記の順位をみるとご相談者様の相続人となるのはご息女ですが、ここで問題となってくるのが実子ではないということです。ご相談者様とご息女が養子縁組をしていなければご息女は相続人には該当しないため、財産は第二順位である父母が相続することになります。
ご自分の財産をご息女に渡したいとお考えの場合は今から養子縁組をする、もしくは遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を作成しておけば相続人ではなく受遺者として、財産を取得することが可能になります。
ただし、一定の相続人には最低限の財産を取得できる「遺留分」が認められているため、ご息女に全財産を渡すという遺言書は作成しないよう注意が必要です。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続・遺言書作成に精通した行政書士による初回無料相談を実施しております。どんなに些細なことでも親身になってお伺いいたしますので、宗像や宗像周辺にお住まいの皆様、相続が発生した際は八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にご相談ください。
宗像の方より相続についてのご相談
2021年12月02日
行政書士の先生にご相談です。相続をする際、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。(宗像)
はじめまして、私は宗像在住の50代会社員です。
先日同じく宗像に住む父が亡くなり、無事葬儀を終えました。少しずつ遺品整理を行いながら相続について話し合っております。
父の財産は今把握している分で住んでいた自宅と預貯金がいくらかあり、遺言書は見つかっていません。母はすでに3年前に亡くなっているため、父の相続人は私と弟となりますが、弟とは昔から仲が良いのでトラブルになるようなこともなく、相続手続きを進められそうです。
相続について調べていると遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見たのですが、私たちのようにトラブルが起こらないと思われる場合でも作成した方がいいのでしょうか。(宗像)
遺産分割協議書は相続手続き完了後の不動産相続登記などに必要となりますので、作成することをおすすめします。
遺言書が残されている相続では、遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議も遺産分割協議書も基本的に必要ありません。
一方、遺言書が残されていない相続では、遺産分割協議を行い、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は不動産の名義変更等の手続きの際にも必要になりますので、作成しておきましょう。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となるケースは以下の通りです。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多くある場合(遺産分割協議書を提出することで相続人全員に各金融機関の所定用紙に署名押印をすることを省略できる)
- 相続人同士の争いを避けるため
上記にも挙げたように、遺産相続によりそれまで仲の良かった親族や家族でもトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。もしも、相続手続き完了後相続人同士が争いになってしまった場合に、遺産分割協議書を作成しておくことで話し合った内容を確認することができ、トラブルを小さくすることが出来る可能性があります。
遺産相続の手続きは想像以上に手続きに時間や労力がかかります。身近な方を亡くしたばかりの方にとって、大きな負担ともなるでしょう。
相続手続きに関してお困りの際には専門家である行政書士へご相談ください。
八幡・中間相続遺言相談室では相続手続きにお困りの宗像や宗像近辺にお住いの方より多くのご相談をお受けしております。小さなお悩みからでも構いませんので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしております。宗像の皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
八幡の方より相続についてのご相談
2021年10月05日
Q:母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人にあたるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(八幡)
私の母は女手一つで私と妹を育て、長年連れ添っていた八幡の方と3年前に再婚し、2人で趣味に打ち込みとても幸せそうでしたが、その再婚相手が先日亡くなったと連絡を受けました。
私も参列し、八幡市内の葬儀場で無事葬儀を終えましたが、母にとっても突然のことで、すっかり気落ちしてしまっています。
また、再婚相手はいくらかの財産を持っており、私もその方の相続人にあたるので、相続手続きを行ってほしいと頼まれています。
母の手助けをしたい気持ちはありますが、そもそも私は再婚相手の相続人にあたるのか疑問に思い、ご相談させていただきました。
行政書士の先生教えてください。(八幡)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人には当たりません。
再婚相手の方の相続人は配偶者にあたるお母様と、他に実子や養子がいればその方となります。
相続手続きをするにあたっては誰が相続人にあたるか亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ事前に調査する必要がありますが、ご相談者様は養子縁組をしていない限り相続人ではありません。
成人が養子縁組する場合には養親または養子が養子縁組届を提出し、双方の自署と押印が必要となりますので、養子縁組をしていればご自身で把握しているでしょう。
もしも養子縁組をしていて、再婚相手の方の養子である場合にはご相談者様も相続人となります。
なお、相続をしたくない場合には相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことで相続放棄することもできます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するご相談を多くいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
八幡・中間相続遺言相談室では八幡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、八幡・中間相続遺言相談室では八幡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家の行政書士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げています。