八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
八幡の方より相続についてご相談
2021年06月05日
相続が発生し金融機関に戸籍を提出しましたが、不十分だといわれました。行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(八幡)
行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は八幡で一人暮らしをしている50代の女性です。先日八幡市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。母もすでに亡くなっているので、一人娘の私が相続することになると思います。
そこで父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在の戸籍を用意し、相続手続きをするために八幡にある金融機関へ向かいました。すると「この戸籍だけでは不十分です」といわれてしまいました…。一人で相続手続きをしなければならないので、このまま手続きが滞ってしまうと困ります。
ほかにどのような戸籍が必要なのか、教えていただけると助かります。(八幡)
相続手続きで必要になるのは、“お父様の出生からお亡くなりになるまで”の全戸籍です。
ご相談ありがとうございます。今回、金融機関から戸籍が不十分といわれたとのことですが、相続手続きではお父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍が必要になります。
この全戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が含まれており、戸籍を取得することでお父様の父母の氏名や続柄、婚姻、死亡日などの身分関係事項が確認できます。
仮にこの戸籍においてお父様に養子や隠し子がいると判明した場合、その方も相続人のひとりとして財産を相続することになるため注意が必要です。
なお、お父様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍ですが、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得しなければなりません。人生において複数回転籍しているのが普通ですので、ひとつの自治体で戸籍がそろうことはまずないといえるでしょう。
戸籍を置いていた自治体が遠方にある場合は郵送での取得も可能ですが、そのための書類をそろえる手間や日数がかかることを念頭に置く必要があります。ご相談者様のようにおひとりで相続手続きを行う場合や戸籍の収集に時間を割くのが難しい場合は、専門家に依頼するのもひとつの方法です。
「どこに依頼すればいいかわからない」とお悩みの際は、八幡にお住まいの皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた八幡・中間相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。スタッフ一同、八幡にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
中間の方より相続のご相談
2021年05月08日
行政書士の先生、助けてください。夫の財産を相続することになりましたが、どうすればいいのか分からずに困っています。(中間)
私は中間のマンションで暮らしている60代の主婦です。先月のことになりますが、私とそう年の変わらない夫が突然亡くなってしまいました。まさか夫が亡くなるなんて予想もしていなかった私のショックは大きく、中間の葬儀場で葬式を済ませた後もなかなか立ち直ることができませんでした。
とはいえ、夫には代々受け継いできた不動産がありましたし、相続の手続をしないままでいるわけにもいきません。突然のことすぎて相続の知識もまったくない状態ですので、行政書士の先生、助けていただけませんか?(中間)
相続手続きとしてどのようなことを行うのかを簡単にご説明いたします。
相続の知識がまったくないとのことですので、まずは相続手続きとしてどのようなことを行うのかを、流れとともにご説明いたします。
①遺言書があるかどうかを確認する
被相続人の方が亡くなった際にまず確認することは、遺言書の存在です。
財産を相続するにあたり優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がない場合には法定相続人の確定が必要になります。ご相談者様のケースですと遺言書が残されている可能性は低いかもしれませんが、遺品整理をすると同時に遺言書を探してみてください。
②遺言書がない場合は法定相続人を確定する
繰り返しになりますが、遺言書がない場合は法定相続人の確定が必要になります。その際に取得するのは被相続人(旦那様)の生まれてからお亡くなりになるまでの全戸籍謄本で、これにより誰が法定相続人になるのかを確定することができます。
相続手続きでは相続人となる方の現在の戸籍謄本が必要になるため、同時に取得しておくと良いでしょう。
③被相続人(旦那様)の相続財産を調査する
法定相続人を確定させた後は、被相続人の財産について調査を行うことになります。
ご相談者様の場合不動産を相続されるとのことですので、登記事項証明書と固定資産税の納税通知書、金融機関の通帳などを用意し、それらをもとに相続財産目録を作成してください。
④相続人全員で遺産分割協議を行う
法定相続人の確定と相続財産の調査が完了しましたら、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議により遺産を誰にどのように分割するのかがまとまった場合は、その内容をまとめた書面に相続人全員で署名・押印し、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更や被相続人の預貯金を出金する際に必要となるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
ここまでの手続きを終えると遺産の分割が行えるようになりますが、お一人でするとなると時間も手間もかかってしまうものです。ご相談者様のように相続に関する知識がない状態ですと、手続きを進めていく中で不安や疑問に思うことも多く、行き詰まってしまうことがあるかもしれません。
相続手続きをスムーズに行う意味でも、相続の専門家である八幡・中間相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室では中間にお住まいの方を中心に、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についてもサポートさせていただいております。
初回無料相談も行っておりますので、中間にお住いの皆さま、相続が開始した際はぜひお気軽にお問い合わせください。
折尾の方より遺産相続についてのご相談
2021年03月09日
相続人同士での話し合いをしましたが、遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか。ぜひ行政書士の先生にお話しをお伺いしたいと思っています。(折尾)
結婚をきっかけに主人の地元である折尾で暮らしています。先日、その主人が60歳を前に亡くなりました。突然のことでしたので、葬儀もあわただしい中子供や親戚に助けてもらい滞りなくすませることができました。急なことでしたので、この先の相続のことなどは夫婦で話し合ってきていません。もちろん遺言書も用意していませんでした。相続人も私と子供たちのみ、遺産の内容も自宅と少しの預金だけですので遺産分割協議というほどのことをするまでもなく、家族での話し合いでスムーズにまとまりました。今後も家族で遺産相続についてトラブルとなる事はなさそうですが、こういった場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか?(折尾)
遺産分割協議書は、今後様々な場面において必要となる大事な書類です。
遺産分割協議書は、相続人の全員が遺産分割について話し合いをし、合意が得られえた内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は、相続財産の名義変更等を行う際に必要となることがあります。また、もし相続人間で相続トラブルが発生した際に、内容の確認をすることができますので、作成をしておいた方が安心です。
ただし、遺産分割協議書が必ず必要かというと、そうではないケースも実際にあります。被相続人が遺言書を残していた場合がこれに該当します。そもそも、遺言書がある場合には、遺産分割を行わず、その内容に沿って相続手続きを進めることになります。
今回のご相談者様のケースでは、遺言書はなかったとのことですので、相続手続きを進める中で遺産分割協議書があった方が手続きがスムーズに進むことになると思います。(下記参照)。家族間のみの遺産相続手続きで、話し合いも円満であったとしても、今後どのようなトラブルが起こってもいいように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
上記のようなケースでは、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、仕事が忙しく中々時間の取れない方や相続する不動産が複数ある方などは、お早目に専門家へ依頼する事でスムーズに、かつ正確に手続きを完了させることに繋がりますので、遺産相続についてお困りでしたら相続専門の事務所へ相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続の専門家である行政書士が折尾にお住まいの皆様の相続のお困り事のお手伝いをしております。折尾近隣にお住まいの方で、遺産相続に関するお困り事がございましたら、当プラザの無料相談をぜひご利用下さい。折尾の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同でお待ちしております。