八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
相続手続きは行政書士に依頼せずに相続人だけで行っても構いませんか?(小倉)
亡くなった父の相続手続きについて行政書士の先生に質問です。父は小倉の病院に長らく入院していましたが、先月息を引き取りました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産も小倉の実家と父名義の口座に貯金が数百万ある程度です。小倉の実家を片付け、遺品もあらかた整理できたので、これから相続手続きを始めようと思っています。
友人からはどの行政書士に相続手続きを依頼するつもりなのかと聞かれたのですが、私としては自分たちで手続きすれば良いと思っていました。相続手続きは相続人だけで進めても構いませんか?それとも行政書士でないと手続き出来ないものがあるのでしょうか。(小倉)
相続手続きはご自身で進めて構いませんが、期限のある手続きに注意しましょう。
相続手続き自体は相続人の皆様だけで進めていただいても問題はありません。ただし、相続手続きの中には期限が定められているものもあるのでご注意ください。
手続きを進めるために、まずは相続人を確定させる必要があります。今回の小倉のご相談者様は相続人がお母様とご相談者様のお2人とのことですが、相続手続きを進めるうえで法的に相続が認められる人=法定相続人がお2人のみだということを証明しなければなりません。相続人が確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚すると、その遺産分割協議は無効となり、はじめからやり直すことになってしまいます。そのため、相続人の調査および確定は早めに行いましょう。
相続人は戸籍を集めることで確定することができます。必要となるのは被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)の死亡が記載された戸籍謄本だけでなく、出生の記録が書かれている戸籍謄本も必要です。出生から死亡までの間に転籍している場合は、その間の戸籍もすべて集め、出生から死亡まで連続した状態にします。出生から死亡までのすべての戸籍を集めることで、婚姻関係やお子様の情報を証明することができ、法定相続人を証明することができるのです。
作業としては、まずは死亡の記載された戸籍謄本を取り寄せ、そこに書かれた情報を読み取り、従前戸籍が置かれている自治体に問い合わせて取り寄せるという流れになります。また、その後の相続手続きで必要となるので相続人の現在の戸籍も併せて取り寄せておきましょう。
複数の役所に問い合わせる場合や、遠方の役所に戸籍が置かれている場合もあるかもしれません。郵送で取り寄せることもできますが、やりとりに日数がかかったり、戸籍を請求する権利があることを証明する書類を別途用意する必要があったりと、時間や手間が取られます。
このような煩雑な相続手続きは、行政書士が代行することが可能です。日中お仕事をされていて時間が取れない、手続きが複雑でご自身で進めるのが不安だという方は、相続を専門とする行政書士にご依頼ください。
小倉にお住いの皆様、八幡・中間相続遺言相談室では戸籍の収集だけでなく、その後の相続手続きについてもサポートさせていただきます。小倉の頼れる相続のプロとして、八幡・中間相続遺言相談室の行政書士がお力になりますので、まずは初回無料相談にて小倉の皆様の相続についてのお話をお聞かせください。小倉の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートを提供いたします。
小倉の方より相続に関するお問合せ
2023年08月02日
実の母は再婚していますが、その母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(小倉)
私の両親は、私の成人後に離婚しています。その後、わたしは父と暮らし、母は別の方と再婚をしました。長く連絡をとっていませんでしたが、つい先日母から連絡があり、再婚相手の方が亡くなったので私も相続人だから葬儀に参列してほしいとの話でした。私は母の再婚相手に会ったことはありませんし、相続人であることも知らされていませんのでその方の相続に自分は関係していないと思っていました。しかし母から相続人だと言われ、引き受けてほしいと言われています。面識のない方ですので引き受けたくないのですが、そもそも私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(小倉)
再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していなければ法定相続人ではありませんので、今回の相続にご相談者様は関係ありません。
今回のケースの場合、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人となります。しかし、成人が養子になるためには、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、両方が自署と押印をする必要がありますので、ご相談者様の方でこの養子縁組の手続きをしたかどうかはご自身でお分かりになるかと思います。
子が法定相続人となるには、被相続人の実子が養子に限られます。ですから、今回のケースでは、ご相談者様に養子縁組に関する届け出に署名や押印をした記憶がないのであれば、法定相続人にはあたりませんので今回の相続についてご相談者様は関係ありません。
もし、養子縁組の届け出をしていた場合は再婚相手の養子になりますので、法定相続人となり相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組をしていた場合でも、相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすれば相続人ではなくなりますので、もし相続放棄をご検討の場合には当相談室までご相談ください。提携先の司法書士と協力して、サポートをさせていただきます。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉を始め小倉エリアの皆さまの相続の専門家としてお手続きのサポートをしております。相続について何かお困りの場合には、八幡・中間相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。初回のご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
小倉の方より相続のご相談
2023年07月03日
相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分割するにはどうしたらよいでしょうか?行政書士の先生教えてください。(小倉)
小倉に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は長男である私と弟になります。父は遺言書を残していないため、私と弟で遺産分割協議をする予定でいますが、相続財産が小倉の自宅と小倉郊外にあるアパート1棟のみで、現金はほとんど残っていないため兄弟で均等に財産を分割するのが困難です。不動産の売却をせずに弟と均等に遺産分割をする方法があれば教えてください。(小倉)
不動産を売却せずに分割することは可能です。
今回の相続ではお父様は遺言書を残されていないとのことですので、ご相談者様のおっしゃる通り、相続人全員で遺産分割協議をして分割内容を決めていきます。ご相談者様は不動産を売却する予定はないとのことですので、この場合の遺産分割の方法を二つお伝えします。
1.【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法。
例えば、ご相談者様が小倉のご自宅を相続し、弟様がアパートを相続するという方法です。相続人全員での話し合いで全員が合意すればこの方法はスムーズですが、不動産評価にはどうしても差があるため、不公平が生じてしまうことがあります。
2.【代償分割】相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法。
代償分割は不動産を売却せずに遺産分割が可能なため、相続する不動産に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続した側が、代償金として支払う額の現金があることが前提です。
上記は不動産を売却しない方法をお伝えしましたが、不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法である【換価分割】もあります。まずは小倉にあるお父様のご自宅と小倉郊外にあるアパートの評価を行った上で、相続人で遺産分割協議を行うことをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。