八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
中間の方より相続についてのご相談
2022年06月01日
行政書士の先生、私は実母の再婚相手の相続人になりますか。(中間)
行政書士の先生、はじめまして。私は中間に住む40代会社員です。
先日のことになりますが、10年前に再婚した母のお相手が亡くなりました。母が再婚した頃からちょうど仕事が忙しくなってしまい、二人が中間から離れた場所に住んでいたこともあり、再婚相手とは一度も話をしないままに終わってしまいました。
それでも母から連絡を受けたので葬儀には参列したのですが、帰りがけに「あなたも相続人だから」と突然相続手続きを任されて困惑しています。相変わらず仕事で忙しいですし、そのために中間からわざわざ出てくるのも正直苦痛です。
私は母のいう通り、再婚相手の相続人になるのでしょうか?相続人でなければ相続手続きをやらずに済むと思うので、ぜひとも教えてください。(中間)
再婚相手の方と養子組をしていれば相続人になります。
被相続人の第一順位の相続人となる子については、実子・養子は問わないとされています。それゆえ、再婚相手の方と養子縁組をしていれば、お母様のおっしゃる通りご相談者様は相続人となります。
しかしながらお母様が再婚された時点でご相談者様が成人していたことは明らかですので、その場合には養親だけでなく養子となる者の自署・押印をした養子縁組届を提出しなければなりません。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば養子には該当しないため、再婚相手の方の相続人ではないといえるでしょう。
かりに養子縁組届を作成した記憶があったとしても相続手続きをしたくないようであれば、相続放棄をするという方法もあります。相続放棄をすると再婚相手の方の財産を一切受け取ることができなくなってしまいますが、「最初から相続人でなかった」とみなされるので相続手続きを行う義務も権利もなくなります。
相続放棄を検討される際は、期限となる被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に必ず行うよう注意しましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では相続や相続手続きについて中間の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続の専門家による無料相談の場を設けております。
相続全般に精通した八幡・中間相続遺言相談室の行政書士が、中間の皆様のお悩みやお困り事を丁寧にお伺いいたしますので、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続や相続手続きについてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、行政書士・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
宗像の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
相続での法定相続分の割合について行政書士の先生にお伺いします(宗像)
宗像に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が無事終わり、父の遺品を整理しましたが、遺言書はありませんでした。今は家族と相続について話し合っている段階なのですが、法定相続分の割合がよく分かりません。母と私と弟が法定相続人となりますが、弟は4年前に他界しており、弟の子どもが相続人になるとのことです。この場合の法定相続分の割合がよく分からないので教えていただきたいです。(宗像)
まずは法定相続人の相続順位を確認しましょう。
法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、誰が遺産を相続するのかが定められています。配偶者は必ず法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人の相続順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
まずは法定相続人が誰になるのか確認します。
上記の相続順位で上位に該当する人が既に亡くなられている場合に限り、次の順位である人が法定相続人となります。上位の人が存命している場合には下位の人は法定相続人ではありません。この相続順位により法定相続分は変わってきます。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続の場合ですと、法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)が1/2
- ご相談者様(子供)が1/4
- 弟様のお子様(弟様が既にお亡くなりになっているため、孫)が1/4
弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続人の割合については以上となりますが、必ずしも法定相続分で相続する必要はありません。相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の合意があれば、自由に分割することができます。
ご相談者様の場合の法定相続分の割合はご理解いただけたかと思いますが、相続によって法定相続人や法定相続分の割合は異なるため、注意が必要です。相続関係が複雑という場合には法律の知識がないとご自身で進めるのは後々トラブルになるケースもございますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。八幡・中間相続遺言相談室では相続の専門家が宗像の皆さまの相続手続きをサポートしております。宗像近郊にお住まいの方で相続や遺言に関するお困り事、ご心配事ならまずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
宗像の方より相続についてのご相談
2022年03月01日
私にもしもことがあった場合、離婚した夫は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(宗像)
行政書士の先生、はじめまして。私は宗像在住の50代主婦です。
5年前に同じ職場の男性と再婚したのですが半年前に亡くなり、現在は宗像の実家で娘と一緒に生活しています。娘といっても私の実の子でないのですが、知り合った当初から仲良くしてくれている大切な家族です。
私には夫が亡くなった際に相続した宗像の実家と、手付かずの死亡退職金が入った預金口座があります。私の身にもしものことがあった場合、これらの財産が離婚した夫にわたるようなことはあるのでしょうか?そのような事態だけはどうしても避けたいので、今からできる対策などあれば教えていただきたいです。(宗像)
離婚された男性は相続人には該当しないため、ご自身の財産がわたることはありません。
被相続人の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある者と定められています。よって、すでに離婚された男性は相続人には該当しないため、ご相談者様の相続が発生したとしてもその方に財産がわたることはありません。
では、ご相談者様が所有している財産は誰が相続することになるのでしょうか。相続人になれる者の順位は以下の通りです。
- 第一順位…被相続人の子(直系卑属)
※子が亡くなっている時は孫 - 第二順位…被相続人の父母(直系尊属)
※父母が亡くなっている時は祖父母 - 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
※兄弟姉妹が亡くなっている時は甥・姪
上記の順位をみるとご相談者様の相続人となるのはご息女ですが、ここで問題となってくるのが実子ではないということです。ご相談者様とご息女が養子縁組をしていなければご息女は相続人には該当しないため、財産は第二順位である父母が相続することになります。
ご自分の財産をご息女に渡したいとお考えの場合は今から養子縁組をする、もしくは遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を作成しておけば相続人ではなく受遺者として、財産を取得することが可能になります。
ただし、一定の相続人には最低限の財産を取得できる「遺留分」が認められているため、ご息女に全財産を渡すという遺言書は作成しないよう注意が必要です。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続・遺言書作成に精通した行政書士による初回無料相談を実施しております。どんなに些細なことでも親身になってお伺いいたしますので、宗像や宗像周辺にお住まいの皆様、相続が発生した際は八幡・中間相続遺言相談室までぜひお気軽にご相談ください。