八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
Q:相続手続きの流れが分かりません。行政書士の先生に依頼するべきでしょうか(小倉)
小倉市在住の50代主婦です。先日夫が他界しました。葬儀を終え、諸手続きを進めようとしているところです。夫は急死だったため、相続に関する事は生前何も話しておらず、何から着手すれば良いのか分かりません。夫の財産は私で分かる範囲ですと小倉にある自宅と夫のお父様から相続した不動産があります。相続手続きはまず何から着手すればよいのでしょうか。相続に詳しい行政書士の事務所などに依頼したほうがよいのでしょうか?(小倉)
A:相続手続きはご状況によって複雑になるケースもあります。専門家へのご相談をおすすめします。
相続ではまず、遺言書の有無を確認します。基本的に、遺言書の内容が法定相続よりも優先されますので遺言書がある場合にはその内容に沿って相続手続きを進めます。したがって、まずは遺品整理の際に遺言書があるか確認しましょう。
遺言書が無かった場合には、相続人の調査のため戸籍の取り寄せをします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。相続人の戸籍謄本も手続きの際に必要になる場面がありますので併せて取り寄せます。
相続人が確定したら、相続財産の調査をします。被相続人が不動産を所有していた場合には不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などから確認します。これらの書類を確認し、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産の全体が把握しやすくなります。
相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかを話合うもので、内容が決まったら遺産分割協議書に記載の上、相続人全員で署名・押印をします。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となりますので、遺産分割協議の際に作成するようにしましょう。
相続税申告が必要になる場合には相続税申告の期限内に申告を行います。
相続手続きはご状況によって手続きが複雑になるケースもあります。相続手続きには専門家がおりますので、ご不安な方はご相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のサポートをしております。小倉で相続手続きの専門家をお探しの方は八幡・中間相続遺言相談室の相続手続きに特化した行政書士にお任せください。
初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご利用ください。
小倉の方より相続に関するご相談
2022年10月04日
母の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(小倉)
小倉に一人で暮らしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。父は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の二人になると思います。先日、手続きのために小倉にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた母が亡くなったことが分かる戸籍と自分と弟の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だと言われてしまいました。ほかにどのような戸籍が必要で、どのように取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められずに困っております。なお、母は亡き父と結婚するために長崎から出てきたと生前話していました。 (小倉)
相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
戸籍には複数の種類がありますので、混乱されることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお母様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取得する際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。戸籍をたどるうちに、お母様の出身地である長崎の役所に戸籍を請求することも考えられます。直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。
たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。なかなか手続きが進まずに困っているという方は、八幡・中間相続遺言相談室の専門家による無料相談をご利用ください。小倉周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にご相談ください。
小倉の方より相続に関するご相談
2022年08月03日
行政書士の先生に質問です。相続を進める上で遺産分割協議書は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父は長いこと闘病が続いていたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあり、葬儀の手配や諸手続きも今のところスムーズに進んでいます。父は遺言書を残しておりませんでしたが、私たちは法定相続人も把握しており、父の財産は小倉の実家と預貯金が数百万のみです。遺産分割協議も揉めることなく家族間で話がまとまりそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
相続は多額な財産を引き継ぐ手続きです。安心の為にも遺産分割協議書を作成しましょう。
相続では、遺言書がある場合には遺言書通りの内容で相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要がありませんので遺産分割協議書の作成も必要ありません。しかし、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い合意した内容を書き記した書面です。たとえ相続人間の仲が良く、遺産分割協議がスムーズに進んだとしても相続は多額の財産が手に入りますので、後々揉め事になるケースも少なくありません。後々相続人同士で揉めてしまった場合でも、遺産分割協議書があれば内容を確認することができますので安心です。尚、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きをする際に遺産分割協議書が必要となりますので、今後の相続手続きをスムーズに進める為に作成しておくことをお勧めいたします。以下遺産分割協議書が必要となる場面の例をご確認ください。
- 金融機関の預金口座が複数ある場合
(遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の用紙に相続人全員の署名・押印が必要となります) - 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 相続トラブルの回避のため
上記のことを踏まえ、遺産分割協議がスムーズであっても遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
相続は一生のうち何度も経験することではありませんので、何から手続きをすればよいか、必要な手続きは何か、ご存知ないのは当然のことです。相続手続きは複雑な手続きも多いため、知識がない状態で進めてしまうと後々トラブルにつながるケースも少なくありません。相続手続きでお困りの方は、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様の相続のお手伝いをさせていただいております。小倉で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。