八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
宗像の方より遺言書についてご相談
2021年07月03日
入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(宗像)
行政書士の先生はじめまして。現在、私の父が宗像市内の病院に入院しており、これまで病院とは無縁の生活をしていたため、入院して気落ちしてしまい、自分が亡き後のことをしきりに心配しています。財産もいくらかありますので、私含め兄弟が相続で揉めることを防ぐために遺言書を作成したいと申しております。
今のところ外出許可は出ていないため、病床で遺言書を作成することになるかと思うのですが、書き方など教えていただけませんか。(宗像)
お父様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成することが出来ます。
まず、お父様の意識がはっきりしていて、遺言の内容を伝えることも出来るような状況であれば、「公正証書遺言」という、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成する方法で遺言書を作成する事ができます。作成には費用がかかりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言が無効になることがない、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない、というメリットがあり、最も確実性の高い遺言方法となります。
公正証書遺言は公証役場で作成するのが、一般的ですが、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等へ、出向くことも可能です。しかし、公証人との日程調整に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
また、より手軽な方法として、お父様がご自身で遺言の内容等を自筆できるような状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成が可能です。
自筆証書遺言は、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自署し押印ができれば費用も掛からず、すぐにお作り頂ける遺言書です。財産目録を添付する必要がありますが、財産目録は遺言者が自署する必要はなく、ご家族等がパソコンなどで表等を作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。
※2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。しかし、申請には遺言者本人が法務局に出向かなければならないため、今回のような外出が難しい場合には制度の利用が難しいといえます。
遺言書の作成や相続については人生のうちで何度も経験する事ではありません。
宗像にお住まい、宗像にお勤めの方で遺言書の作成や相続についてお困りの方は一度相続の専門家へご相談することをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料で承っております。
宗像や八幡にお住まいの皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。