八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より遺産相続についてのご質問
2023年04月04日
法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(小倉)
小倉に住む50代女性です。先日小倉に長年暮らしていた父が亡くなり、今は家族で遺産相続について話し合いをしているのですが、遺産分割を進めるにあたり法定相続分の割合がわからず困っております。
私には妹がいたのですが、数年前に既に他界しております。妹には子どもが1人おりますので、相続人は母と私とこの子どもの3人になると思います。この場合、どのような割合で遺産分割すればよいですか?法定相続分の割合について教えていただきたいです。(小倉)
相続順位により法定相続分の割合が確認できます。
民法では遺産相続する人を「法定相続人」として定めております。そして被相続人の配偶者は必ず相続人であり、その他の相続人については民法で定められた相続順位によって法定相続分の割合が変わってきます。まずは法定相続人にあたるのが誰なのかを確認していきましょう。法定相続人とその順位は以下の通りです。
第一順位:子どもや孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
この順位の中で、上位にあたる人物が存在しない場合や亡くなっている場合は直下の順位の方が法定相続人となります。上位の人がご存命の場合は下位にあたる人は法定相続人とはなりません。
法定相続分の割合については、以下の通り民法で定められています。※以下民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のケースですと、法定相続分の割合はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子ども)が1/4、妹様は他界されていることから代襲相続が適用され、妹様のお子様が1/4となります。もし妹様にお子様が2人以上いらっしゃるのであれば、この1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。
なお、必ずしもこの法定相続分の割合に従って遺産分割しなければならないという訳ではありません。遺産分割協議にて相続人全員の合意が取れれば、自由な割合で分割して構いません。
今回はご相談内容に合わせて説明いたしましたが、ご状況によって法定相続分の割合が変わってくることもあります。ご自身での判断が困難だと感じるときは、遺産相続についての法律の知識をもつ専門家に相談されることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉や小倉周辺にお住まいの皆様の遺産相続手続きをサポートいたします。遺産相続においてご不明点がありましたら、どうぞお気軽に八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談までお問い合わせください。