八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2023年11月02日
行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが遺産分割協議書は必ず作成しないといけませんか?(小倉)
遺産分割協議書について行政書士の先生にお尋ねします。
私は小倉に住む50代女性です。先日小倉の病院に入院していた父が亡くなりました。これから相続人である母と弟と協力して相続手続きに取りかかろうと思うのですが、相続は思っていた以上にやることが多く驚いています。弟は小倉を離れて暮らしていてなかなか顔を合わせる時間が取れないですし、母も高齢で細々した作業に負担を感じているようですので、可能であればできるだけ手間を省きたいというのが正直なところです。
相続財産は小倉の実家と数百万の預金だけですし、誰が何を相続するのか、相続人同士である程度話もついています。行政書士の先生、このまま遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?なお、遺言書は残されていませんでした。(小倉)
遺産分割協議書は財産の名義変更など相続手続きで必要となるだけでなく、さまざまな場面で活用できるので作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行う遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が残されていた場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし遺言書がない場合は、相続人同士が話し合って相続財産の分け方を決める必要があります。
相続は金銭の絡むことですので、トラブルが生じやすいと考えられます。相続人それぞれが相続財産の取り分について主張したり、財産についての認識の違いにより思わぬところで意見が対立したりと、想定外のトラブルで家族の信頼関係に亀裂が走ってしまうことも少なくないのです。あとになって言った言わないの水かけ論を生じさせないためにも、財産の分け方を遺産分割協議書にきちんと記載しておくのはとても大切です。
また、今回の小倉のご相談者様のように遺言書が残されていない相続の場合は、以下のような相続手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。
- 不動産の名義変更(相続登記の申請)
- 相続税申告
- 金融機関での手続き
※金融機関での手続きの場合、遺産分割協議書の提出は必須ではありませんが、遺産分割協議書があれば所定用紙に都度相続人全員の署名と押印を集める必要がなくなるので便利です。
小倉のご相談者様のおっしゃる通り、相続は手間や時間のかかる手続きが数多く存在します。小倉の皆様のご負担を少しでも軽減させるために、相続手続きについては我々八幡・中間相続遺言相談室へお任せいただけないでしょうか。
八幡・中間相続遺言相談室では小倉近郊の皆様の相続手続きを数多く承ってまいりました。我々八幡・中間相続遺言相談室は相続についての知識を備えた相続のプロですので、小倉で相続手続きをされる皆様はどうぞ安心してお任せください。初回無料相談にて、小倉の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。