八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より相続に関するご相談
2023年02月02日
父の相続が発生し相続手続きを進めていますが遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(小倉)
先日、小倉に住む父が亡くなりました。父の財産は小倉の実家と預貯金数百万円のみで大きな財産はありません。相続人は家族のみで、葬儀後に遺産分割について概ね話し合うことができました。このように遺産分割協議がスムーズに進んでおり、相続人が家族のみの場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?行政書士の先生教えていただけますでしょうか。(小倉)
相続手続きの際に必要になる場合があります。また、安心のためにも遺産分割協議書の作成を推奨します。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認しましょう。遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されますので、遺産分割協議を行う必要もありませんし、遺産分割協議書の作成もしません。遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができます。遺言書がない場合には遺産分割協議を行います。この際に作成する遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続手続きの際に必要となる場面があります。例えば、不動産の相続登記をする場合です。
そのほか、遺言書がない場合の相続手続きで遺産分割協議書が必要となるのは以下のような場面です。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
上記のように相続手続きで必要になる場面があるほか、相続人同士のトラブルを回避する為にも遺産分割協議書を作成することを推奨します。
相続は、突然大きな財産が手に入りますので、トラブルになるケースも少なくありません。普段仲のよい親族間であっても揉めてしまうこともあるのが実情です。ご相談者様のように、葬儀後の話し合いでスムーズに遺産分割が決まったという場合でも、後々問題が起こった際に相続人全員が合意したという事実を書面に残しておくことによって内容を確認でき、トラブルを回避することができます。相続手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書は作成することを推奨します。
相続は突然起こりますので、不安があるのは当然です。遺言書がない場合の相続手続きでは相続人の調査や財産の調査、遺産分割協議など相続人の負担が多く、小倉の皆様から日々多くのご相談をお受けしています。小倉で相続手続きのご相談でしたら、八幡・中間相続遺言相談室の相続の専門家にお任せください。八幡・中間相続遺言相談室は相続手続きの実績豊富な専門家が小倉の皆様の相続手続きをサポートいたします。八幡・中間相続遺言相談室では初回は完全に無料で小倉の皆様の相続に関するご相談をお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。