八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
八幡の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
行政書士の先生、遺言書のなかで遺言執行者に指名されていた場合はどうすれば良いのでしょうか。(八幡)
遺言書のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日八幡で母と姉と暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は生前に公証役場で遺言書を作成していたとのことだったので、八幡の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で残された遺言書を確認することになりました。
すると、遺言書には父が所有している財産の分配方法にくわえ、「長男である〇〇を遺言執行者に指名する」という文言が書かれているではありませんか。父からそのような話はまったく聞かされていなかったので、寝耳に水も良いところです。
行政書士の先生、遺言書で遺言執行者に指名された人はどうすれば良いのでしょうか?また、本人の知らないところで遺言執行者に指名された場合でも拒否することはできないものなのでしょうか。(八幡)
指名された方がすべきことは、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きです。
遺言書において指名できる遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続財産を分配する存在です。遺言執行者に指名された方は相続財産の管理はもちろんのこと、遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う権利と義務を有することになります。
遺言執行者は遺言書を作成する際に必ずしも指名しなければならないわけではありませんが、ご自分の意思を反映した遺言書を作成していても相続人がその内容通りに財産を分配してくれないケースも少なくないのが現状です。そのような場合に備えて遺言書内で指名しておくのが遺言執行者であり、遺言執行者は遺言書の内容の実現に向けて各種手続きを相続人等に代わって進めることになります。
しかしながら不動産登記などの煩雑な事務手続きが必要となる場合には、専門知識を持たない方が遺言執行者として取り仕切るのは難しいといえるでしょう。
なお、遺言書において遺言執行者に指名されていたとしても、「遺言執行者にはならない」と拒否することは可能です。遺言執行者になることをご相談者様がまだ承諾していないのであれば、他の相続人に対してその旨を伝えるだけで成立します。
もしもご相談者様がすでに承諾していた場合には家庭裁判所で辞任の許可を得なければならず、正当な理由がないと認められない可能性があるため注意が必要です。
八幡・中間相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、相続全般についても幅広くお手伝いさせていただいております。
八幡や八幡周辺の皆様の頼れる専門家として豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書ならびに相続全般に関するお悩みやお困り事の解決に向けて全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、八幡や八幡周辺の皆様、まずはお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせください。