不動産の名義変更手続き

登記とは、権利関係などを公にするために設けられた制度です。中でも不動産登記は、入手した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせることを目的としています。また、不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことを相続登記といい、不動産の所有者が変更されます。この登記を行う際は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させておきます。

相続に関する手続きには相続税の申告のように期限が設けられている手続きがいくつかあります。相続登記のような不動産の名義変更手続きには期限等が設けられておらず、相続登記は手つかずのまま放置されることも少なくありません。このように不動産相続後も相続登記を行わない状態が続いた場合、問題が発生することも少なくなく、結果として損をしてしまうこともあります。

トラブル事例

お父様が亡くなり、Aさんは不動産を相続しました。相続登記の手続きを進めようとしたところ、不動産名義が祖父のままであることが判明しました。つまり、Aさんのお父様が祖父から不動産を相続したときに、相続登記がされていなかったのです。このことにより、通常の手続きにかかる時間以上の時間と労力がかかってしまいました。

Aさんの祖父が亡くなった後、速やかに不動産の名義変更手続きが完了していれば、今回のようなトラブルは避けることができました。

こういったトラブルを避ける為、八幡・中間相続遺言相談室では複雑な不動産の名義変更手続きのお手伝いをさせていただいております。また、相続登記は、遺産分割協議書の作成など煩雑な事務処理が必要となりますので、相続が発生しましたら早急に八幡・中間相続遺言相談室の専門家までご相談ください。

八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、八幡・中間相続遺言相談室ではお住いの地域事情に詳しい相続の専門家が不動産の相続登記についてお悩みの八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様のお手伝いをさせて頂いております。八幡・中間相続遺言相談室では、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについて親身になってお伺いさせていただいていますので安心してご相談下さい。

八幡・中間相続遺言相談室は、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様の相続の専門家として地域密着でお手伝いさせていただいております。相続に関する皆様のお困り事に合わせて、八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いております。スタッフ一同八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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