遺言書の作成
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、こちらでは遺言書の種類と選び方についてご説明させて頂きます。
遺言とは、自分の死後に残る財産を誰にどのくらいどのように分配するかを生前に書き記すものです。遺言がおおよそどのような内容かは、多くの方がある程度イメージできると思います。 しかし、実際には民法による様々な決まりごとがあり、法律に基づき、形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になることがあり、揉め事になってしまう可能性もあります。そうならないためにも遺言書の作成に強い我々のような専門家に依頼し、トラブルを未然に防ぐこともおすすめしています。
ここでは、まず法律に則った遺言の種類を説明いたします。最近の傾向としては遺言の種類の中でも公正証書遺言の作成が増加傾向にあります。 公正証書遺言のメリットとしては遺言の実効性をより確実にするための最適な遺言方法です。
遺言についての重要性をしっかりと確認していきましょう。
遺言書の種類について
遺言書には大きく分けて3種類あり、それぞれ作成方法が異なりますので作成者様のご都合にあった遺言書を作成しましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、費用も掛からず、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる方でしたらすぐにお作り頂ける遺言書です。
また、財産目録の添付については作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で二人以上の証人と公証人が立ち会い作成する遺言書です。
立会人との日程調整に時間がかかる場合もありますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言自体が無効になることのない最も確実性の高い遺言方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、証人による中身の確認がないため遺言内容を知られることはありませんが、法的に有効かどうかの確認も無いため慎重に作成しないと無効となってしまいます。
秘密証書遺言の作成にも公証人及び証人が必要となりますが、実際にはあまり利用されている遺言ではありません。
公正証書遺言は多少の費用が掛かりますが、最も安心で確実な遺言書と言えます。
大事なご家族が困らないよう、確実にご自身の意思を実現するためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法については十分注意して作成しましょう。
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、遺言書は民法に基づいて作成しなければなりません。 八幡・中間相続遺言相談室では、皆様の遺言書作成のサポートをしております。
相続・遺言の専門家として、お客様の遺言書作成を最後まで丁寧に対応させて頂きますので安心してご相談下さい。
八幡・中間相続遺言相談室は、地域密着専門家としてお手伝いしております。
遺言書に関する皆様お困り事に合わせて、初回の相談は無料でお伺いさせて頂いておりますので、まずは皆様のお困り事をお聞かせ下さい。
スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。