遺言による相続税対策について
相続や遺贈により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言います。
財産価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要となります。
【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税対策としての遺言書の活用例を、具体例を挙げてご紹介します。
二次相続まで考慮した対策を行う
一次相続:父が逝去
- 法定相続人:母、兄、弟
- 相続財産:不動産4,000万、預貯金3000万円→遺産総額7,000万円
- 遺産の法定相続分:母(配偶者)は2分の1の3,500万円、兄弟2名で残りを均等に分配
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、遺産総額の7,000万から引いた差額の2,200万円が課税対象
二次相続:ほどなくして母も逝去
お父様の死後、ほどなくしてお母様が亡くなりました。
- 母の財産:2,000万円+3,500万円(一次相続)=5,500万円
一時相続で、父の遺産を配偶者の法定相続分である半分で母が相続していた場合、相続財産は5500万円となります。
- 兄妹の基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円となり、遺産総額の5,500万から引いた差額の1,300万円が課税対象
このように、一次相続の際に法定相続分で遺産相続を行うと、相続人である兄弟は一次相続、二次相続の両方で相続税を支払うことになってしまいますので、このようなことを避けるためにも、母に渡す財産は遺言書で調節する必要があります。
遺言書で相続税対策
では、どのようにして母に渡す財産を遺言書で調節したら良いのでしょうか。
遺言書で最初の相続(一次相続)の際にお母様の相続分を2,000万円と指示します。
二次相続の際、お母様の財産2,000万円+一次相続で得た2,000万円で遺産総額は4,000万円となります。
兄弟の基礎控除は4,200万円なので遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税は課税されません。
このように二次相続のことまで考慮して遺言書に遺産配分を指示することで、結果的に相続税対策となるのです。