遺産分割の方法について
遺産分割は主に現物分割・換価分割・代償分割の3つの分割方法によって行われます。
相続財産の全てが現金や預貯金のように分割しやすい財産であるとは限りません。特に土地や建物等の不動産は分けることが難しく、持分の共有を選択することもありますが、お互いが自由に財産を扱うことができなくなるため安易に判断することはお勧めできません。
こちらではそれぞれの分割方法についてご説明いたします。
遺産分割の基本的な3つの方法
現物分割
被相続人が所有していた財産をそのままの形で分ける方法を現物分割といいます。
例えば自宅は長男、アパートは次男というように遺産をそのまま残す形で相続します。複数の財産を所有していた場合には有効的な手段ではありますが、必ずしもそれぞれの財産が同等の価値であるとは限らない為、各相続人に公平に分割することは難しいです。
換価分割
不動産等の分割が困難な財産を売却し、現金化した資産を相続人同士で分割する方法です。
不動産を換価分割するためには、別途費用や譲渡所得税等が発生するので事前に確認が必要です。相続人間で財産を平等に分けることができますが、対象の不動産に相続人が居住している場合や、売却に反対する相続人がいる場合には現実的ではありません。
代償分割
特定の相続人が不動産等の財産を相続する代償として、自身の財産から金銭等を他の相続人に渡すことにより公平に分配する方法が代償分割です。
例えば、相続財産が自宅のみである場合、相続人のAさんが自宅を単独で相続し、その代償として、他の相続人であるBさんにAさんが所有する金融資産を渡します。
ただし代償分割を行う為には、希望する財産を取得する相続人に代償金を支払うだけの資産がある必要があります。