認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割
遺産分割協議は法律行為になる為、判断能力が欠けているとされる人は参加することができません。しかしながら、遺産分割協議は相続人全員が揃い合意を得ないと完了しません。相続人の中には認知症を発症している人も少なくないうえ、知的障害・精神障害等によってご自身で物事を判断することが困難な方もいらっしゃいます。
このような場合、成年後見制度を利用することにより遺産分割協議を進めることができます。下記にて詳しくご説明いたします。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が十分でない人が不利益を被らないよう保護することを目的に開始された制度になります。家庭裁判所に申立を行う事により、本人に代わって必要な契約等を締結したり、財産を管理したりする立場の成年後見人が選任されます。
相続人に認知症等の方がいらっしゃる場合、成年後見人が選任されることにより、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。家庭裁判所に申立を行ってから、選任までには数か月間の時間を要しますので、余裕を持って行いましょう。
なお成年後見制度は遺産分割協議が終わった後も継続します。必ずしも希望する人が成年後見人に選任されるわけではなく、最終的に家庭裁判所の判断で決定します。遺産分割協議の為だけでなく、認知症の方にとって本当に必要な手続きかを検討したうえで申立てを行いましょう。