家庭裁判所での
相続に関連する手続き
相続手続きの中には家庭裁判所への申立てが必要になるものもあります。
相続放棄や限定承認の申述など期限の定めはあるものに関しては、期限が過ぎてしまうと申述が認められなくなります。
家庭裁判所を介する手続きは、相続において重要かつ影響が大きいものが多いのが特徴です。
家庭裁判所への申述や申し立てはご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識を要する上、提出書類にミスがあると書類が受理されず、その分相続手続きが遅延してしまう恐れがあります。
八幡・中間相続遺言相談室では司法書士の事務所と連携し、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様の相続手続きをサポートしております。家庭裁判所への手続きについてお困りの方は、初回無料相談をご活用ください。
家庭裁判所にて行う、相続に関連する手続き例
相続放棄
相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継がないという選択をすることができます。このことを相続放棄といいます。相続放棄をするとプラスの財産を引き継ぐことが出来なくなりますが、被相続人の負債を背負う義務もなくなります。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。
限定承認
限定承認とは相続によって得たプラスの財産の額を限度とし、マイナスの財産を相続することです。申述の期限は相続放棄と同様になります。相続放棄とは異なり、相続人全員が共同して行う必要があります。
成年後見の申立て
認知症や精神上の障害などを理由に相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことにより、遺産分割協議などの相続手続きを本人に代わって進めることができるようになります。
特別代理人選任
本来、未成年者が法律行為を行う際には親権者が代理をしますが、相続においては親権者と利益相反関係にあたる場合があります。その際には相続手続きを代行する特別代理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人選任
相続人の中に、行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任してもらい、その人が行方不明者の財産管理を担います。その他、要件を満たす行方不明者が存在する場合、「失踪宣告」を行う方法もあります。
相続財産清算人の選任
相続人が不明もしくは相続人が存在しない時に被相続人の遺産を管理する人を選任するための手続きになります。
遺言執行者の選任
遺言書の内容の実現のために各種相続手続きを遂行する人を遺言執行者といいます。遺言書によってその指定がない場合や遺言執行者が死亡している場合には利害関係人が申立てることによって遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
遺産分割調停
遺産分割の話し合いがつかない場合には、遺産分割調停の申立てを行うことにより調停委員が当事者双方の意見等を聞き、解決策への道筋を提案してくれます。
八幡・中間相続遺言相談室では、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の地域事情に精通した専門家が相続についてお手伝いをさせて頂いております。
家庭裁判所への申立手続きにつきましては、パートナーの司法書士事務所と連携しサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。