遺産分割の難航 【調停の申立てを行う】
相続おいて遺言書が存在する場合、遺言書の内容を優先し遺産を分割することになります。反対に、遺言書が遺されていない時には相続人全員の話し合いを持って遺産の分割方法が決定します。
この話し合いのことを遺産分割協議と言いますが、生前の被相続人との関係性や相続人の資産状況なども影響し、必ずしもスムーズに完了するとは限りません。相続人間の意見の違いにより話し合い自体が困難になるケースもあります。
そのような場合には家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てを行います。遺産分割調停では調停委員によって協議内容をまとめてもらったり、具体策を提案してもらったりすることにより、お互い合意への糸口を探ることになります。
遺産分割協議がまとまらない場合には
遺産分割の話し合いでは残念ながらお互いの利益を主張するあまり、今まで問題なく関係を築いてきた親族間であってもトラブルに発展してしまうことも多々あります。遺産分割協議で相続人全員が合意にいたらなければ、次の段階である名義変更等の手続きに進むことは出来ません。しかしながら遺産の内容によっては分割することが難しかったり、生前の被相続人との関係性において、かかわりの薄い相続人も同等の法定相続分を主張するのが納得いかないという相続人がいるケースも少なくありません。また、そもそも話合いに応じず遺産内容も明確にしてくれない相続人がいる例もあります。
このような場合、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てし、それぞれの主張を調停委員にまとめてもらい、最適な解決策をもって遺産分割の完了を目指します。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停は申立書の他、相続人を確定させるための戸籍謄本及び、財産内容を証明する資料等を準備し、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所にて申立てを行います。
調停手続では,提出資料や当事者双方の意見を参考に、各当事者の分割方法の意向をもとに,合意を目指して話し合いの調整が進められます。なお調停が不成立となる場合には、自動的に審判手続きが開始されることになります。