相続人の中に未成年者がいる【特別代理人】
相続において未成年者が相続人となるケースも少なくありません。
しかし遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者は単独で行う事ができません。
通常、未成年者が法律行為を行う必要がある場合、親権者である親が法定代理人となります。
しかし相続において、法定代理人となる親は未成年者とともに相続人になるケースが多く、利益相反行為となってしまうため、代理人にはなれません。
そのような場合、別途特別代理人を立て、遺産分割協議を進めることになります。
特別代理人の選任について
特別代理人は家庭裁判所にて申立てを行うことにより選任をしてもらえます。
未成年者と親権者である法定代理人が遺産分割において利益相反の立場にあたる以外にも、成年被後見人と成年後見人が同じ相続において相続人になるケースでも特別代理人は必要です。
利益相反とは
例えば、父が被相続人であり相続人が配偶者である母と未成年者の子供である場合、母は子の法定代理人であると同時に、相続において子と利益を相反する立場でもあります。
仮にそのまま母親が自身の都合で遺産の分配について決めることが出来てしまうと、未成年者である子は不利益な相続を強いられる恐れがあります。
このようなことが起らないよう、利益相反の立場が生じる場合には未成年者の代わりに相続人でない人が代理する必要があります。
この人のことを特別代理人といい、特別代理人を選任するためには家庭裁判所への申立てが必須となります。