委託者について
家族信託における委託者について簡単にご説明させていただきます。
委託者とは信託財産の所有者のことで、所有する財産を信頼できる人に託す側の人のことを言います。つまり、財産の所有者(オーナー)が、自身の財産の管理について信頼できる人(受託者)に託す人になります。原則、誰でも受託者になることができ(重度の認知症などで判断能力が欠如している場合を除く)、また個人のみならず、複数でも法人でも受託者になることが可能です。
また、委託者は、信託を設定する者として信託目的・受益者・信託期間等を定め、自身の所有する財産を受託者に託し、信託目的に従って受益者のためにその財産の管理・処分などを任せます。委託者の権限は契約内容によって異なりますが、財産を託した後は受託者の監督を行うような立場となるのが一般的で、場合によっては受託者の解任や受託者が欠ければ次の受託者の選任をします。
委託者に万が一のことがあった場合
委託者が亡くなった後の契約は原則として継続されますが、信託契約の中で“委託者が亡くなった場合、信託契約については中止する等”と記載されている場合は中止されます。この点は他の契約とは異なり、委託者の死後も財産について管理することが可能となる信託の特徴と言えます。