受益者について
家族信託は委託者・受託者・受益者で構成されています。その中でも受益者は信託を行ったことで発生した利益を得る人のことをいい、その権利を受益権といいます。
受益者は誰でもなることが出来ますが、受益者は受託者の任務遂行について監督することができる者でないといけません。よって未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には、適切に運用されるようにする必要があります。
また受託者と受益者が同一人物である場合、信託は1年で終了すると定められています。単に委託者が受益者に信託財産をあげたことと変わらないとされ、信託を利用している意味がなくなるためです。
受益者が複数名いるなどして受託者と受益者が完全一致しない場合、信託が終了することはありません。
信託と贈与税
家族信託契約を締結すると、贈与税の課税対象になる場合があります。原則として「利益を受けた人」が贈与税の課税対象となりますが、家族信託での贈与税は誰が受益者であるかによって異なります。
受託者は一見利益を得ているように思われますが、受託者は委託者のために任務を遂行しているだけで利益が発生しているわけではなく、よって贈与税等が課税されることはありません。
【委託者=受益者(A)、受託者(B)】
Aさんは自分の財産を信託して、自分で利益を受け取るので非課税です。
このように、委託者=受益者であることを自益信託と言います。
【委託者(A)、受託者(B)、受益者(C)】
Aさんが信託した財産からCさんは利益を得ているので、年間110万円を超える利益について、贈与税の課税対象となります。
このように委託者と受益者が異なる信託を他益信託と言います。
受益者連続型信託
家族信託では第一受益者が亡くなった場合、信託契約内で、第一次受益者Aが死亡した場合には第二次受益者Bへ、Bが死亡した場合は、第三次受益者Cへと受益権を引き継ぐというように定めることができます。信託契約の中にこのような指定が無い場合は、受益権も相続の対象となり、法定相続人に引き継がれます。
※相続での不動産の所有権移転の場合、通常不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となりますが、信託契約の中で受益権を移転することによって実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円と非常に安く、節税としても家族信託が注目されています。