受託者について
受託者は、財産の所有者である委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。未成年者や被後見人、被保佐人等、正しい判断ができない方を除き、誰でも受託者となることが出来ますが、委託者は自身の財産の管理・処分・承継について受託者に任せることになるので、信頼関係がある方に託しましょう。
また、受託者は、個人だけでなく法人でもなることが可能です。いずれにせよ委託者の財産をしっかり管理できる方に依頼することが重要となります。
受託者の責任
受託者は様々な義務を負うことになります。また同時に受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有します。
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
- 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす義務
- 信託財産の状況を報告する義務 など
受託者が死亡した場合
信託契約の途中で受託者が亡くなった場合、信託契約は原則終了することになります。そのような場合に備えて二次受託者を決めておく事が可能ですので、先を見据えた契約をしましょう。
その他、受託者が被後見人になってしまった場合や、止むを得ない事由をもって受託者から辞任の申し出があり、委託者と受益者がこれを受理した場合も終了します。受託者が一方的に辞任したいと主張したとしても基本的には辞任できませんが、止むを得ない事由である旨を証明し裁判所の許可を得られれば辞任することが可能となります。
以上のように受託者を引き受ける際には契約内容をしっかと理解した上で慎重に決めることが重要となります。