信託財産とは
家族信託の信託財産とは、委託者が所有している財産で、受託者に託すものを言います。家族信託では、財産として価値があるものであれば信託財産とすることができます。
信託財産とできるもの一例
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 牛、馬、豚などの家畜やペット など
※農地を信託財産にすることは難しく、「畑」や「田」は農業委員会の許可がない限り信託財産にすることはできません。許可なく信託契約を交わし、農地を信託財産としても効力はありません。
※上場株式に関してもごく一部の証券会社でしか家族信託に対応しておらず信託財産としては扱いが難しい財産となります。
家族信託の所有権について
委託者が信託した財産の形式上の所有権は受託者となりますが、信託された財産の所有権は委託者でも受託者でもなく、信託財産として扱われます。ただし信託財産が不動産である場合は受託者が管理運営することになり、不動産登記などでは信託事務の上、受託者の名義に変更されます。最終的には不動産の所有権は信託の権利帰属者に移動します。
預貯金を信託するには
銀行の預貯金は一般的に、第三者に債権を譲渡することはできないことになっていますが、その場合は現金の払い戻しをしてその現金を信託財産とします。その際、委託者(A)と受託者(B)の2人の名義で口座を作成し、その口座に現金を預けます。なお、金融機関によっては出来ませんので事前に金融機関に確認しましょう。