遠方の戸籍の取得について
相続手続きを行う際、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を揃えることが必須になります。戸籍とは、主に日本国籍を持っている者の、氏名や生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録された公文書のことを言います。
また、戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本の二種類があります。
- 戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」):全ての事項が記載された戸籍の写し
- 戸籍抄本(正式名称「戸籍個人事項証明書」):一人のみについて記載のある写し
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(「戸籍全部事項証明書」)を取り寄せることで相続人を確定するができます。戸籍謄本は、被相続人の本籍地にある役所で取り寄せることができます。しかし、被相続人の本籍地が遠方にある場合、直接行くことは難しいと思われます。その際には、郵送での請求やマイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得することが可能です。
郵送で戸籍を請求する
生涯同じ地域に住み続ける方もいらっしゃいますが、多くの方は結婚による引っ越し、転勤などで転籍を繰り返していらっしゃると思います。そういった場合でも相続手続きの際に被相続人の全転籍先の役所に戸籍を請求する必要があるため、かなりの時間と労力を要します。そのような場合、戸籍を郵送請求することをお勧めします。郵送請求を行う際、必要書類や手数料は役所によって異なりますので、事前に担当役所に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。