法定相続人とは
人が亡くなると必然的に相続が発生します。故人の財産を相続できる人は民法において定められており、この相続人を”法定相続人”といいます。相続開始時に被相続人に配偶者が存在した場合、その配偶者は常に相続人になります。また、法定相続人には順位が第1順位から第3順位まであり、遺言書の無い相続の場合、この順位に従い相続する権利が生じます。上位順位の者が死亡や相続放棄等をすると、下位順位の者にも相続権が生じます。
その他の順位については下記に順を追ってご説明いたします。
法定相続人 第1順位:被相続人の子や孫(直系卑属)
既に【子】が亡くなっている場合、被相続人(亡くなった人)の孫が法定相続人となります。このことを代襲相続といいます。代襲相続は、子が健在な場合には行うことはできません。非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)、養子、胎児なども含まれます。
配偶者との相続配分
配偶者:2分の1 子や孫:2分の1
子供が複数人である場合はこの配分である2分の1をさらに子の人数で等分します。
法定相続人 第2順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合において相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分
配偶者:3分の2 親や祖父母:3分の1
※相続開始時に被相続人の親が既に亡くなっている場合について、祖父母が健在であるならば、祖父母へ相続の権利が発生します。
法定相続人 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第1順位、第2順位である相続人がいない場合において、第3順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
既に被相続人の兄弟姉妹は他界しているが、兄弟姉妹の子が存命の場合、兄弟姉妹の子供たちが一代に限り代襲相続する権利が生じます。