改製原戸籍について
改正原戸籍とは
相続の最初の手続きとして戸籍の収集を行い、相続人の存在を明白にするための調査をする必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集するのですが、その際に改正原戸籍という種類の戸籍を場合によっては目にするかもしれません。日本の法律である戸籍法は何度か改正され、その都度、様式が変更され現在の記載方法になりました。改正前の様式で記載された戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。現在使用されている戸籍を目にする機会はあっても、古い戸籍を遡って取得する機会はそれほど多くはありません。
また、戸籍をデータ化する際に元となった紙ベースの戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれ、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
明治31年式戸籍
「家制度」という制度は明治31年に民法において制定されました。戸主に強い権限を持たせ、親族の集まりを一つの家に属した家制度の特徴から、戸主とその傍系にあたる者までを一つの戸籍に記載した、当時の家制度を反映させた戸籍となります。「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられている点が従前の戸籍との大きな違いです。いつどのような原因で家督相続が行われ、戸主になったのかが記載されています。
大正4年式戸籍
大正4年の改正では、戸主以外の家族の記載が詳細になり、戸主との関係性が記載されるようになりました。明治31年式戸籍の「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が無くなり、また、『家族トノ続柄欄』は、明治31年式戸籍の戸主以外すべてに設けていた様式から、必要な場合のみ設ける形になりました。現在残っている大正4年式戸籍は除籍簿、または改製原戸籍になります。
昭和23年式戸籍
昭和23年式戸籍は、それまでの改正とは大きく異なるようになりました。今まで続いてきた家制度が廃止され、戸籍の土台となる制度自体が変わりました。「家」単位で作成されていた戸籍に対しては、「家族」単位で作成されることになり、「戸主」が廃止され「筆頭者」となりました。この戸籍の制度は現在も使用されている戸籍制度です。
平成6年式戸籍
従来の紙媒体に代わって、コンピュータで管理されるようになり、横書きA4サイズの書式に統一し、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。