寄与分について

被相続人の生前、被相続人の財産形成や増加に貢献した相続人や、療養看護などに努めてきた相続人と、その他の相続人との間に公平性を図るための制度を「寄与分」といいます。
なお、通常相続においては基本的に法定相続分が尊重されるため、寄与分が認められるのは一定の場合のみとされています。
また、寄与分の主張をすることで遺産の分割割合が変更になるため、他の相続人とトラブルになることも考えられます。寄与分の請求を検討している場合は、ご自身が寄与分を請求するケースに該当するかを十分に確認してから遺産分割協議で主張するようにしましょう。遺産分割協議において寄与分が認められそうにない場合は、調停を利用することもできます。

寄与分が認められる事例

寄与分を主張できる人は下記のような方です。

【共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(民法第904条2項引用)】

事例

  • 被相続人に対し療養看護をし、財産の維持、増加に貢献した
  • 被相続人に対し生活費・医療費を渡し、財産の維持、増加に貢献した
  • 被相続人が経営する事業に貢献、財産の維持、増加に貢献した

これらの事例のように被相続人の財産の維持・増加に貢献をした場合は寄与分を主張することができます。
ですが、実際にどれくらいの貢献で請求できるのか、など判断が難しい部分もあります。お困りの場合は専門家に相談されることをおすすめいたします。

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