みなし相続財産について
被相続人の生前所有していた財産ではないが、被相続人が亡くなったことにより発生する財産で税法上、課税対象となるものを「みなし相続財産」と言います。例えば、生命保険や死亡退職金などが対象となり、生前に所有していた財産とは別のものになりますので注意しましょう。みなし相続財産は税法上の判断です。ここではみなし相続財産について詳しくご説明していきますので、みなし相続財産に該当するものは何か確認していきましょう。
みなし相続財産となるもの
死亡退職金
被相続人の死亡によって、死亡退職金が会社から遺族に支払われます。被相続人の相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となるため、みなし相続財産となります。
弔慰金
相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われることを防ぐため、弔慰金もみなし相続財産として相続税の課税対象となりました。
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続税対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐことを目的として、相続発生の過去3年以内に贈与された財産をみなし相続財産として扱い相続税の課税対象となります。
生命保険金
被相続人の死亡により生命保険金は発生します。税法上、生命保険の保険金の受取人と保険料の負担者が誰であるかにより変わります。
- 《相続税》保険料負担者=被相続人の場合、受取人=配偶者と子供
- 《贈与税》保険料負担者=配偶者の場合、受取人=子供
- 《所得税》保険料負担者・受取人=配偶者
- 《被相続人の相続財産》保険料負担者・受取人=被相続人本人
上記以外で、被相続人が自分にかけた生命保険の受取人を自分自身にしていた場合には保険金は被相続人の相続財産として扱われます。また、みなし相続財産は相続をきっかけとして取得する財産になるため被相続人の相続財産を相続放棄してもみなし相続財産を受け取ることができます。