金融資産の名義変更
被相続人の遺産である不動産や預貯金などの財産を相続人が引き継ぐには、被相続人から相続人への名義変更を行う等、法的な手続きを行います。相続において行われる主な名義変更は「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」の二つですが、こちらでは相続財産の金融資産の名義変更についてご説明いたします。不動産の名義変更につきましては、別ページをご参照ください。
八幡・中間相続遺言相談室では、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様の相続における金融資産の名義変更、相続人調査や財産調査など、相続手続きに関する幅広いサポートさせて頂いております。
相続した金融資産を名義変更するには
金融資産とは、現金や預貯金のみならず株式や自動車など様々なものが含まれます。
【金融資産に分類される財産】
預貯金・現金・株式・国債・自動車など
これらの財産を引き継ぐには被相続人の名義から相続人へと名義変更を行う必要がありますが、金融資産の種類により名義変更の手続き方法が異なります。
- 【預貯金】戸籍や通帳などの必要書類を揃えて金融機関にて手続きを行いますが、原則、財産の名義変更が終わるまで現金を引き出すことはできません。
- 【自動車】運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録が必要で、移転後でないと売却等できません。
- 【株式】上場株式か非常上場株式かどうかで手続きが異なります。
戸籍調査による相続人の確定、被相続人の財産調査を行い、内容を明確にし、相続人同士の遺産分割協議をまとめてから被相続人の名義変更を行います。被相続人が亡くなると、金融資産の他にも被相続人の死亡による生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費などが発生します。これらの手続きには不慣れな方が多く、扱いに戸惑われた方は遠慮なく八幡・中間相続遺言相談室の専門家までご相談ください。
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、当事務所ではお住いの地域事情に詳しい相続の専門家が、相続した金融資産の名義変更についてお悩みの皆様のお手伝いをさせて頂いております。皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについて親身になってお伺いさせていただいていますので安心してご相談下さい。
八幡・中間相続遺言相談室では初回のご相談を無料でお伺いさせて頂いております。スタッフ一同八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。