調停や審判による相続財産の名義変更

遺言のない相続では、相続人全員による遺産分割協議で遺産配分について話し合いますが、中には相続人全員による話し合いの場を持つこと自体が困難である場合や、大金が絡む話し合いゆえ、相続人同士の揉め事に発展しなかなか合意に至らないということも少なくありません。

上記のように遺産分割がまとまらない場合の解決手段として、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判によって遺産分割の割合を決めて名義変更を行う方法があります。

調停による相続財産の名義変更

調停によって遺産分割がまとまると裁判所書記官が調停調書を作成します。調停調書にはまとまった遺産分割の内容が記されているので、その調停調書を金融機関などに提出することによって、名義変更の手続きをすることが可能となります。

調停から名義変更を行う場合の必要書類

※金融機関により異なる場合があります。

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書

審判による相続財産の名義変更

家庭裁判所での審判では、法定相続分に応じ分割方法を決定します。
審判において作成された審判書の内容に不服のある相続人は、審判書の受取後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をすることが可能です。抗告をしなかった場合、審判書には強制力がありますので、いかなる理由があっても内容に従うことになります。

作成した審判書を金融機関等に提出することによって、名義変更手続きを行うことが可能となります。

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