預金の名義変更

相続人は被相続人が亡くなったら被相続人名義の金融機関に本人が亡くなったことを連絡します。金融機関は亡くなった方名義の口座を凍結しますので、原則名義変更前に被相続人名義の預金から現金を引き出すことはできません。その後、相続人同士による遺産分割協議がまとまったら金融機関にて手続きを行い、払い戻し可能となります。しかしながら法要や葬儀の費用の関係で遺産分割協議前に凍結された預金から現金を用意したいという場合があります。そのような場合は、金融機関において所定の手続きをすることで払い戻しが可能となります。

遺産分割協議前に預金の払い戻しするには

遺産分割協議前に預金を引き出すと後々の相続手続きが複雑になり、相続人同士のトラブルの要因になることがありますので、できる限り被相続人の預金は触らないようにしましょう。前述した理由などでどうしても遺産分割協議前に払い戻しが必要である場合は、下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳

 ※金融機関によって必要書類が異なる場合もあります。

遺産分割協議後に預金の払戻しをするには

遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合は、下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)

※金融機関によって必要書類が異なる場合もあります。

金融資産の名義変更の関連ページ

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ