預金の名義変更
相続人は被相続人が亡くなったら被相続人名義の金融機関に本人が亡くなったことを連絡します。金融機関は亡くなった方名義の口座を凍結しますので、原則名義変更前に被相続人名義の預金から現金を引き出すことはできません。その後、相続人同士による遺産分割協議がまとまったら金融機関にて手続きを行い、払い戻し可能となります。しかしながら法要や葬儀の費用の関係で遺産分割協議前に凍結された預金から現金を用意したいという場合があります。そのような場合は、金融機関において所定の手続きをすることで払い戻しが可能となります。
遺産分割協議前に預金の払い戻しするには
遺産分割協議前に預金を引き出すと後々の相続手続きが複雑になり、相続人同士のトラブルの要因になることがありますので、できる限り被相続人の預金は触らないようにしましょう。前述した理由などでどうしても遺産分割協議前に払い戻しが必要である場合は、下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあります。
遺産分割協議後に預金の払戻しをするには
遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合は、下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあります。