免責事項

八幡・中間相続遺言相談室では、行政書士事務所としての業務を行っております。
当サイトではその他の国家資格者における独占業務に関するご紹介をしておりますが、下記のように法令遵守で運営しております。ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

法律相談や、紛争の解決、代理交渉は弁護士のみが、税金の計算や申告、具体的な税金の相談や判断は税理士のみが、不動産登記に関する事務や相談は司法書士のみが、一定の法律文書の作成は行政書士のみが行うことができます。各種国家資格者の独占業務にあたる業務(上記記載)については、必ず協力先の国家資格者の方をご紹介させていただいております。

当サイトでは、遺産相続・遺言・成年後見業務に精通した法律家と連携して一般の方にとって有益な情報発信に心掛けており、サイトはあくまでポータルサイトとして運営しております。個別の判断(裁判上の判断や税務上の判断)などにつきましては、各分野の専門家からの回答となりますことをご了承ください。

個人情報についての取り扱いについてはプライバシーポリシーのページをご覧ください。

以下(行政書士業務を行政書士法より抜粋)

行政書士法第1条、第19条

(業務) 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

八幡・中間相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

八幡・中間相続遺言相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。それは、相続に不慣れででお困りの方や悩みを抱えていらっしゃる皆さまに、気軽にご相談いただきたいと考えているからです。
初回の無料相談は、90分~120分ほどのお時間の中でお話をお伺いし、お困り事に対しての適切な対応・対策をご案内いたします。
地域密着の相続の専門家として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

八幡・中間相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

多くの方は行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんがご安心ください。
当相談室では、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は90分~120分程度になります。
お客様のご相談内容を詳しくお伺いし、経験豊富な専門家がお客様のお話を確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
費用についても初回無料相談時に詳しくご説明させていただきます。

八幡西(黒崎・折尾)・中間宗像
相続・遺言のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 八幡・中間近郊の相続・遺言のご相談ならお任せください! 0120-930-597 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ