成年後見
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、こちらでは成年後見と死後事務委任契約の違いについてご説明致します。
テレビなどで同世代の俳優が亡くなったという話を聞き、ご自身の将来について不安になったという経験をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
また、子供も身寄りもなく頼る人がいない、親族と疎遠になっているといった方の場合、ご自身の死後の手続きは誰がしてくれるのかと不安になられるのは当然のことです。
このようなご不安に備える生前対策として、昨今注目されている「成年後見」と「死後事務委任契約」という生前対策があります。
契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要がありますが、ご自身の身にもしものことがあった際に役立つ制度です。
成年後見制度とは
成年後見は、認知症等によって判断能力が不十分とされた被後見人の財産を守ることを目的とした制度です。
近年、認知症患者を狙った悪質な詐欺から身を守る対策として注目されています。
成年後見制度には2通りあります(下記参照)。
任意後見制度は、認知症対策としてこの制度を利用し身を守る対策をされる方も増えています。
法定後見制度
認知症等であると診断されてから、裁判所が後見人(財産を守る人)を選任します。
任意後見制度
認知症等になる前に、自分で後見人(財産を守る人)を選任します。
※介護施設への入所契約に際しては、判断能力が乏しいとされてからはご本人で契約することはできませんので、後見人を選任する必要があります。
※成年後見制度は死亡時までの契約となり、死後の手続きについては代行することはできません。
死後事務委任契約とは
人が亡くなると、死後に必要となる事務手続き(病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなど)が発生します。
身寄りのない方や親せきと疎遠でお困りの方は、ご自身の葬儀や病院への支払い、役所への手続き等の事務手続きに関して生前にそれらの手続き一式を専門家へ依頼することが出来ます。
このことを「死後事務委任契約」と言います。
役所や葬儀会社では、火葬と納骨程度しか対応してくれません。
また、生前に成年後見制度を利用していても本人の死亡と同時に契約解消となり、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ません。
一方、 死後事務委任契約では、遺言の執行者について、医療費や入院費の支払いや役所への届け出の依頼先等、比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能となります。
高齢化社会となり終活や老い支度についてお考えになられる方が増えています。
終活や老い支度をすることは安心した余生を過ごすには大切なことですが、ご不安事もおありかと思います。
八幡・中間相続遺言相談室では、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の地域事情に詳しい相続の専門家が、ご相談者様の終活や老い支度に関するお悩みに対しお手伝いをさせて頂いております。
終活や老い支度に関してお困りの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。
安心した老後生活のためにもぜひ相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
八幡・中間相続遺言相談室ではご相談者様の親身になってお手伝いをさせて頂きます。
皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。