相続関連の税務と贈与
こちらでは、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様に相続税と贈与税の関係についてご説明させていただきます。
相続税について
相続や遺贈により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言います。
基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要です。
また、相続税は申告納税制度といって、固定資産税や住民税のように納税通知書を送ってくれるわけではなく、税金を納める人自らが納税額を算出し、納税しなければなりません。
【相続税基礎控除額】3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数
一般的な相続の流れとして、相続が開始したら相続人の調査をして相続人を確定し、財産調査を行って全財産を把握します。
その後相続人全員による遺産分割協議を行い、相続税申告、納税をします。
相続税には申告期限がある
遺産相続の手続きは相続の流れに沿って進めます。
また相続税の申告納税には期限があります。
期限のある相続手続きの中でも特に相続税申告は、期限を過ぎてしまうと本税以外に延滞税や加算税を課せられてしまう可能性があるので、期限内に間違いのない申告を行うことが必要です。
相続税の申告および納税の期限は“相続があった事を知った日の翌日から10か月以内”です。
期限を過ぎるとペナルティが課せられるだけでなく控除や特例が適用できなくなり、結果的に適正額で相続税申告が出来なくなります。
相続税申告は、被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署で行います。
相続税の申告は税理士に依頼することも可能ですので、ご不安のある方は、相続税申告の経験豊富な八幡・中間相続遺言相談室の税理士にご相談下さい。
贈与税について
自身の財産を第三者に無償で与える事を贈与と言います。
贈与した方、取得した方双方の意思の合意のうえで贈与とされ、贈与を受けた側には取得した財産評価額に応じて贈与税が課されます。
また、贈与税にも、相続税と同様に基礎控除額が設定されています。
【贈与税の基礎控除額】110万円/年間
この基礎控除額を利用し、生前贈与を行うことで課税対象となる財産を減らし、相続税対策とする方法があります。
ただし、被相続人が亡くなる3年前~死亡時までに贈与を受けていた相続人は贈与額が110万円以下であったとしても課税対象となるので注意が必要です。
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像周辺地域にお住まいの皆様、八幡・中間相続遺言相談室ではお住いの地域事情に詳しい相続の専門家が相続についてお悩みの皆様のお手伝いをさせて頂いております。皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについて親身になってお伺いさせていただいていますので安心してご相談下さい。
初回のご相談を無料でお伺いさせて頂いております。相続に関する皆様のお困り事に合わせて、お客様が行うべき流れについてお伝えさせていただきます。
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