遺産分割に応じない相続人がいる
被相続人が亡くなると、遺言書のない相続の場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合うことになります。相続人の中には遺産分割の内容に頑なに応じない方がいることがあり、このような場合は相続税の申告納税など期限があるような手続きには間に合わなくなってしまいます。なかなか合意してくれない相続人には思い込みや勘違いまたは後ろめたいことがある場合が多いようです。
遺産分割に応じないケース
〇生前から被相続人の財産管理をしていた相続人が、通帳等遺産の全容を明らかにしない
〇相続財産である被相続人の自宅で長年同居していた相続人が、自宅を奪われると懸念して遺産分割協議に参加しない
〇被相続人の預金を使い込んでしまった相続人が、遺産分割協議に参加しない
相続が発生すると被相続人の口座は凍結されますが、被相続人の通帳管理を任されてきた相続人は、遺産分割協議を行う前にすでに使い込んでいたというケースは少なくありません。使い込まれた財産を取り戻す手続きを行うことはできますが、時間と費用が掛かるうえ、全額戻ってくることはないと覚悟してください。問題に直面した際はすぐに相続の専門家に相談しましょう。