相続人に相続財産を隠されている
被相続人の通帳管理を任されてきた相続人が遺産分割協議を行う前にすでに財産を使い込んでいたというケースがあります。 一度使い込まれてしまった財産を取り戻すためには時間も手間も費用もかかるだけでなく、全額取り戻すことは難しいのが現状です。疑わしい人物がいる等、お気づきの際には早急に相続の専門家に相談しましょう。
葬儀で遺産を使い切ったと主張し、財産を開示しない
こちらはよくあるケースです。葬儀費用には明確な相場がないことが多く、また詳細を訪ねることも躊躇されるので喪主である相続人は全額使いきったと主張し、残金を隠蔽することがあります。葬儀社に問い合わせ、領収書を出してもらうようにしましょう。
財産管理をしていた相続人が、財産についての情報共有を拒む
被相続人の財産管理をしていた相続人が、被相続人の生活面の面倒を見ていたのは自分だと主張し、他の相続人に財産の内容を開示、共有しないケースは少なくありません。故意に財産を隠されているという場合には相続の専門家に財産調査を依頼することをお勧めします。
すべて弁護士に任せていると主張
弁護士に依頼した場合、他の相続人にはその旨の内容の「受任通知」が送られてきます。
また、弁護士は原則、相続人全員の代理人にはなれませんので注意しましょう。