相続放棄
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、相続が発生したら、相続人は被相続人の全財産を相続することになります。しかし、相続財産にはプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなくマイナスの財産(借金や滞納金など)も含まれます。従って相続人は、相続するかしないかを綿密に考えてから判断を行う必要があります。もし、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には相続放棄をすることをお勧めします。
ここでは八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様に相続放棄についてご説明したいと思います。 相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの方法があり、ご自身の相続がどの方法が良いか選んで相続手続きを始めましょう。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:一切の相続をしない
相続人は、相続が発生したら相続するかしないかを決める権利があります。全ての財産を相続すると、相続財産にマイナスの財産である負債が含まれている場合、その負債についても相続しなくてはならないことになり、このことを単純承認といいます。
しかし相続人は遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することができます。このように故人のプラスの財産とマイナスの財産の全相続権を放棄することを相続放棄といいます。
相続放棄を行う際に注意が必要なこととして、相続放棄は故人の代わりにマイナスの財産である借金などを返済する必要はなくなりますが、プラスの遺産も受け取ることはできません。
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、相続放棄の手続きには期限が設けられています。単純承認の場合、手続きは不要ですが、限定承認または相続放棄をする場合、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内が期限となります。
この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければ自動的に単純承認したとみなされ、相続財産を全て相続すると認めたことになりますので相続放棄を考えている方は注意が必要です。
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様、相続放棄においてはこの期限を守ることが非常に大切となります。日頃より被相続人にマイナスの財産があるかを確認しておくことをおすすめします。相続放棄の期限内に財産調査を完了させ、早い段階で相続方法を確定させて家庭裁判所へ申述を行いましょう。
慣れない相続手続きに加えて、相続放棄の手続きとなると何から行えばよいか分からず、戸惑う方も多いでしょう。相続放棄は専門的な知識や確実な判断が必要とされる分野ですので、相続放棄をお考えの皆様は相続放棄を検討の際は速やかに専門家へと相談をしましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では、八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の地域事情に詳しい相続の専門家が相続についてお悩みの皆様のお手伝いをさせて頂いております。相続に関してお困りの方は、初回無料相談をご利用ください。
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