相続方法の決定
相続が開始されたら相続方法を決めなくてはいけません。相続方法は主に下記の3種類があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全ての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:一切の相続を放棄する方法
限定承認と相続放棄は期限内に手続きが必要
限定承認や相続放棄をする場合には、自分が相続人であることを知って(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地である家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
この期間内に手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認をしたことになり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなくてはなりません。
相続方法を決める際のポイント
相続財産の中にマイナスの財産(借金)があるかがとても重要な点になります。プラスの財産(預貯金など)よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄することを検討することをおすすめします。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという特殊な相続方法です。
簡単にいうとマイナスの財産は多いけれど、プラスの財産の中に相続したいものがある場合に限定承認は選ばれます。相続放棄、限定承認の判断や手続きは、専門知識が必要になってきます。限定承認や相続放棄をご検討をされている方は一度、相続に詳しい専門家にご相談することを推奨します。