3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続放棄の申述には期限がありますので、期限に間に合うように注意しましょう。相続放棄の期限は自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内とされています。相続放棄を行う場合は、この期間内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。その際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述します。
もし期限を超過した場合は自動的に単純承認したものとみなされてしまい、被相続人の借金などのマイナスの財産もすべてを相続しなくてはなりません。債務などのマイナスの財産は相続財産に含まれないと誤解される方もいますが、単純承認ではプラスの財産もマイナスの財産も含めた、被相続人の全相続財産を相続することになります。
上記にもあるように原則、熟慮期間である3か月以内に相続放棄を行わなかった場合は単純承認となり、自動的にマイナスの財産である借金も相続しなくてはなりません。しかし、3ヵ月が経過した後に相続放棄が認められたことも過去の判例ではあります。
相続人は被相続人に借金があるとは知らなかった、被相続人と深い関りがなかったなど相当な理由がある場合、熟慮期間の3か月間を過ぎた相続でも最高裁が相続放棄を認めた判例があります。しかし単に「借金のことは知らなかった」と言えばよいわけではなく、申述したら必ずしも相続放棄が受理されるというわけではありません。
また、相続放棄の申請の期間は基本的に3か月ですが、延長できる場合もあります。例えば、相続財産がないと思っていたにも関わらず多額の借金が見つかった場合、相続人が海外在住のため手続きを進めることが難しい場合などは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで放棄の伸長期間として熟慮期間を1~3か月延長してもらうことが可能となります。