相続放棄 家裁への手続き
ここでは八幡・中間相続遺言相談室の「相続放棄」に関する内容とサポートプランについてご案内させていただきます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述することを通じて、一切の財産について相続の権利を放棄する手続きのことをいいます。
この法律手続きを行うと初めから相続人では無かった事になるため、原則として相続放棄の手続きを行ったら取り下げることはできません。そのため事前に十分な検討が必要となります。八幡・中間相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携して相続放棄についてもワンストップでお手伝いが可能です。まずは無料相談までお問い合わせください。
相続放棄をもっと詳しく確認する相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、提携の司法書士と連携し戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、50,000円~の目安となりますが、こちらにつきましては、個別に司法書士からご案内させていただきます。