相続手続きについて
ここでは、相続手続きの流れについてご説明いたします。
実際の手続きの流れを具体的にイメージしていただければと思います。
「相続手続き」とは、人が亡くなったときにその人の遺産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐ際に必要な法的な手続きのことです。亡くなった人を「被相続人」、法律で定められた財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
では、財産を引き継ぐには具体的にどのような手順を踏む必要があるでしょうか?以下で説明いたしますのでご参考にしてください。
相続手続きの流れ
手順は以下の通りです。
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査・確認
- 相続財産の調査
- 単純承認・相続放棄・限定承認の選択
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告(必要な場合)
- 相続登記、および各種名義変更
【1】 遺言書の有無を確認
まず、初めに遺言書の有無を確認する必要があります。基本的に相続では遺言書の有無が優先されるため、遺言書の有無によって手続きが異なるので初めに確認しましょう。
・遺言書が無い場合 → 2.相続人の調査・確認へ
・遺言書を発見した場合
もし遺言書がある場合は、その遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等)により、手続きが異なります。
公正証書遺言の場合 → 2.相続人の調査・確認へ
自筆証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続きへ
秘密証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続きへ
なお、遺言書の種類については「遺言書には3つの種類がある|かかる費用と法的に効力のある書き方」で詳しくご説明しています。
【2】相続人の調査・確認
遺言書がない場合、相続人の調査や確認を行い、相続人を確定します。相続人の調査・確認というのは、被相続人の一生涯の戸籍をすべて調べ、相続人が誰であるかを法務局や銀行など対外的に証明するために根拠資料となる戸籍を集め確保することをいいます。
いざ被相続人の戸籍を調べてみると自分と一切かかわりのなかった人も実は相続人としての権利を持っていたということも相続の場面ではまれにあります。法定相続人全員がそろわない状態で協議をしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。相続人は分かっているからと過信せずこの相続人の調査と確認をしっかりと行いましょう。
なお、併せて相続人の戸籍や住所証明なども取得しておきましょう。
【3】相続財産の調査
相続人を確定するのと並行して、被相続人の財産の調査も行います。財産調査をおろそかにすると財産を余りなく引き継ぐことができなかったり、あとからマイナスの財産が出てきて負債を抱えてしまったりと問題が生じる恐れがあります。また、調査が完了しないと、相続するか相続を放棄するかの判断を適切に行うのが難しいでしょう。
まずは、どのようなものが相続財産に該当するのかを確認しましょう。
相続財産に該当するもの
- ・現金や預貯金
- ・株式等の有価証券
- ・車・貴金属等の動産
- ・土地・建物等の不動産
- ・借入金等の債務
- ・賃借権・特許権・著作権等の権利
・相続財産は、プラスになる財産だけでなく、マイナスになる財産も該当します。きちんと調査をしないとマイナスの財産も引き継ぐことになるため、財産を漏れなく正確に把握したうえでその遺産額を正確に算出し適切な判断をすることが求められます。調査が完了したら財産目録を作成し、財産の全体像が一目でわかるようにまとめておきましょう。
【4】単純承認・相続放棄・限定承認の選択
遺産相続では、相続人が被相続人の遺産をどの程度引き継ぐかを選択することができます。そのため、相続人となった人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
下記でそれぞれの意味を解説をいたします。
全ての遺産を引き継ぐ単純承認
単純承認とは被相続人が所有していたプラス・マイナスの財産の全てをそのまま引き継ぐことをいいます。単純承認を行うためには特別な手続きを行う必要はなく、相続の発生を知ってから3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなければ、単純承認したものとみなされるので注意してください。また、3か月の期間であっても、相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認したものとみなされるので注意してください。相続放棄を少しでも考えている人は、財産を使ったり処分したりしないように気を付けましょう。
プラス財産の範囲に限りマイナス財産を引き継ぐ限定承認
限定承認とは、被相続人の財産にプラス財産とマイナス財産がそれぞれある場合に、プラス財産の範囲内に限ってマイナス財産を相続するという特別な相続方法です。この相続方法を行うためには、共同相続人全員で限定承認の申述を家庭裁判所に行うことが条件となり、手続きも大変煩雑なものです。
全ての財産を引き継がない相続放棄
相続放棄とは、遺産をすべて放棄することを言います。家庭裁判所に対して相続放棄を申述することで問題がなければ相続放棄が認められ、被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切承継しないことになります。
これらの判断を適切に行わないと相続をして莫大な負債を抱えることになったり、相続放棄をしたのに実はプラスの相続財産があったなどと損をしてしまいます。
【5】遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定したら、相続人全員でどの財産を誰が相続するかを話し合って決めていくために遺産分割の協議を行います。
遺産分割は全員の合意した場合にのみ成立するため、一人でも納得がいかず反対する相続人がいたり、協議に協力的でない相続人がいれば、協議は一向に収束しません。また、一般的に協議はお金がらみのこともあり一筋縄ではいかないことが多く、いつまでもまとまらなかったり、揉め事に発展してしまったりすることも多くあります。
しかしながら、協議を遅らせれば遅らせるほど、相続財産が散逸したり、相続人の範囲が広がるリスクがあるため、長期にわたって行うことはおすすめできません。
遺産分割がまとまらない場合、早い段階で当相談室までお問い合わせください。
【6】遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で話し合いが収束した後は、相続人同士の話し合いの内容を元に「遺産分割協議書」を作成する必要があります。作成に関してはポイントや注意点があるため、専門家に一度ご相談してみることをおすすめします。
お悩みがある方はまずは無料相談をお申込みください!
以上が、相続手続きの一連の流れとなります。このように多くのことを考え、行わなければならないのが相続手続きです。揉め事等で問題になったり、疎遠の原因になったりしないためにも相続手続きのプロである八幡・中間相続遺言相談室に依頼してみることを検討してみてはいかがでしょうか?
無料相談を受け付けておりますので、まずは相続のお悩み解決やご状況の整理のためにも、ぜひご活用ください。
無料相談はお客様の現状を把握し、どのように進めていけばよいかという方針を提示したり解決に導くことを目的としているため、依頼を強要することは一切なく、ご相談だけでも問題ありません。お気軽にお問い合わせください。
【7】相続税の申告
遺産総額が基礎控除額を超える場合(下記の基礎控除額、算出式を参照)、相続税が課せられるため、申告を行う必要があります。相続税申告は遺産を相続や遺贈等により承継するものが(相続人や受遺者等)、被相続人の死亡(相続の発生)を知った翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、10カ月という短い期間の中で財産内容を正確に把握し遺産分割を完了し、相続税額の計算、申告書の作成までを行わなければならないため、相続税の知識がない方にとっては負担の大きい手続きといえるでしょう。誤った申告となると追伸課税を課される恐れもあるため慎重に行わなければいけません。
基礎控除額の算出と課税対象となる相続財産額の算出方法
相続財産のうち非課税となる範囲(基礎控除の範囲)の計算式は2015年1月より改正され、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば5000万円の遺産を1人で受け取った場合・・・
【相続税の課税価格】-【基礎控除額】=【課税遺産税額】
5000万円-(3,000万円+600万円×1)=1,400万円
1,400万円×15%-50万円=160万円(実際に納める税金)
遺産総額から債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額以下の場合には相続税の納税、申告は不要です。
相続税の特例
相続税には基礎控除の他にも、特例として減額措置や評価方法があります。相続財産の金額が基礎控除額を上回る場合でも、特例の活用により相続税の課税を免れたり、相続税を大幅に引き下げることができる場合があります。ただし、これらの特例は申告を行うことが適用の条件となるため注意しましょう。また、特例や控除の要件は複雑なものも多いため専門家に依頼をしてしまう方が安心です。当相談室ではパートナー税理士と協力して相続税申告をサポートいたしますのでご相談ください。
なお、相続税の特例や控除には以下のようなものがあります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者では、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続相当分のいずれか高い金額よりも少ない場合は非課税となります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
被相続人が居住していた住宅については、一定の要件を満たすと80%ほど価額を減額できる特例があります。例えば2,000万円の評価額の宅地であれば400万円の宅地として相続税の計算ができるということです。
【8】相続登記および各種名義変更
相続財産に不動産がある場合には、法務局で相続登記を行う必要があります。相続登記とは、相続した不動産の登記簿を書き換え、不動産の所有者を被相続人から相続人へ変更する手続きです。 登記をしないままにしておくと第三者に対して権利の主張ができずトラブルに発展したり、また、二次相続や三次相続が生じた際には、権利関係がはっきりとわからなったりということもあり得ます。なお、登記は処理が複雑だったり、多くの書類を集め、提出しなければならず、また2024年には相続登記の義務化が施行されるため、速やかに行えるよう、ぜひ当相談室にお問い合わせください。
また、被相続人名義の預金については、遺産分割協議書や戸籍などの書類一式をもって銀行で手続きをすることで預金の解約や払戻手続きを行うことができます。