遺言書が見つかった場合の相続手続き
相続の手続きにおいて基本的に原則、遺言書の内容が優先されます。そのため相続が開始されましたらまず遺言書があるかを確認しましょう。
自筆証書遺言の手続き
内容の改ざんを疑われないよう、自筆証書遺言を見つけた場合は必ず開封せずに家庭裁判所において検認の請求を行う必要があります。万が一検認を得ずに開封をした場合には、罰金として5万円以下の過料が課せられる場合があります。
※2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言の保管制度が施行されたことにより、法務局に預けられていた自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは不要です。
家庭裁判所での検認の流れ
- 遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の請求をする
- 検認日の連絡が来たら指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
- 遺言の内容や日付の確認
- 検認完了後、遺言書が返還される
その後、遺言書に従って相続手続きを進めることができます。
公正証書遺言の手続き
公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人の2名が立会いのもと作成し、原本は公証役場に保管されます。
遺言書に記載のない相続財産が発見された場合
相続人全員で遺産分割協議を行い分割方法を決めます。
遺言書の内容は絶対なのか
被相続人の意思である遺言書の内容を尊重すべきとされていますが、相続人全員の意見が遺言書とは異なる内容であれば、相続人全員の合意のもと遺産分割協議を行うことができます。