行方不明の相続人がいる
相続が発生し、遺言書が見つからなかった場合、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。一人でも相続人が欠けている場合の遺産分割協議については無効となりますので注意しましょう。行方不明の相続人がいる場合、行方不明の相続人の代理となる“不在者財産管理人”をたててから遺産分割協議を進めます。不在者財産管理人は行方不明者が戻るまで相続財産の管理や維持を行う責任があります。行方不明となってから原則7年以上経過している場合は“失踪宣告”という手続きをとり、法律上行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを進めることが出来ます。
失踪宣告の種類
普通失踪
生死不明である不在者の生死が7年間明らかになっていない場合についての失踪を宣告するもので、法律上行方不明者は死亡したとみなまれます。7年を超えると自動的に死亡したとみなされるわけでありません。利害関係者が家庭裁判所へ失踪宣告申立てを行う必要があります。死亡したとみなされる時期(死亡日)は、行方不明から7年が満了した時点です。
特別失踪(危難失踪)
死亡の原因となりうる危難(地震や火災、戦争で戦地へ臨んだ、船の沈没等)によってその危難の経過後1年しても生死不明である場合、失踪の宣告がされます。利害関係者が家庭裁判所へ申立てます。死亡したとみなされる時期(死亡日)は、危難が去った時点です。
失踪宣告が認められた後の相続手続き
例)被相続人:A(配偶者は他界)
相続人 :子ども…BとC(Cは15年前より行方不明)
※Cには子供が一人います(D)
遺言書なし
Cは15年前から行方不明のため、失踪宣告の申立てを行います。相続人であるCの失踪宣告が認められるとDは代襲相続人となり、相続人はB、Dとなります。
失踪宣告は取り消し可能
失踪宣告は、行方不明者が見つかった場合や死亡時期が判明した場合、取消す事ができます。失踪宣告の取り消しを行う際は、本人か利害関係者が申立てを行う必要があります。
失踪宣告を取り消した場合、すでに相続人が受け取った財産(相続財産や死亡保険金等)は行方不明者へ返還しなければなりませんが、手元にないものについては請求出来ません。保険金に関しても、手元に残っている保険金についてのみ保険会社へ返還します。