財産目録の作成
相続財産の調査が完了した後、財産目録を作成する必要があります。財産目録とは相続財産の調査の内容を一覧にしたものを指し、遺産分割協議を行う際に使用します。財産目録には土地や建物、預貯金、有価証券といった相続財産を種別ごとに分類し、概算評価額とともに表にしたものが記されています。相続手続きにおいて財産目録は必ず揃える必要はありませんが、作成することで下記のような問題を回避することができます。
相続財産が曖昧で相続方法を決定できない
相続財産の全体を明確にすることで相続人全員が全ての相続財産について把握することができます。相続財産の全てが確認出来ていない状態では相続方法が決定できず、もし財産の総額が負債等によりマイナスであり、相続放棄を希望する場合、相続発生日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をする必要があり、期限を過ぎた場合はマイナス財産も全て相続する事になってしまいます。
相続した財産の名義変更ができない
財産目録は遺産分割協議書で財産についての詳細を記載する際に使用します。遺産分割協議書は、相続財産を被相続人名義から相続人名義に変更する際に必要となります。財産目録により財産の詳細をまとめておく事で遺産分割協議だけでなく、不動産などの名義変更手続きにもスムーズに進めることができます。
相続税の申告が必要か分からない
相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税の申告が必要となります。申告が必要かどうかは、財産目録により財産の総額を把握します。