相続財産の評価・調査
相続開始後には早目の段階で被相続人の遺産の調査、評価を行いましょう。遺産の評価ができていないと、遺産分割協議の際に話し合いがまとまらず、トラブルに発展してしまう可能性があります。また相続税を計算するためには、正しい遺産の評価額を事前に算出することが必須です。納付額に誤りがあり、少ない額を納税してしまうとペナルティとしての税金を課せられてしまうため、相続財産を正しく評価することは非常に重要です。
相続財産の評価の中でも難しいとされるのが不動産です。現金や預貯金と異なり、不動産の評価額は自ら指標をもとに計算しなければならないため、知識や経験が必要となります。特に相続税申告における不動産評価は、土地の形状や条件などを元に、どのような補正を行うかなどの判断を行わなければ適切な額を算出できないため、非常に専門性が高い分野となります。
そのため、相続税申告が必要な方は相続税申告に実績のある税理士の先生にご依頼されることをご検討ください。ただし税理士によっても得意分野があるため、必ず相続税申告に特化した専門家に相談をしましょう。
財産調査について
相続財産の評価を行うためには、事前に被相続人の財産全ての内容を把握する必要があります。亡くなった方が保管していた不動産の権利書や、通帳等を確認し、漏れが無いようにリスト化していきましょう。
相続財産というと不動産や現金、株など価値があるものを想定してしまいますが、借金等の債務についても承継されることになります。相続を単純承認するかの判断基準ともなりますので、全てを網羅し調査することが重要です。
なお相続税申告を行う相続においては課税対象となる財産とならない財産の内容の確認が必要です。例えば死亡保険金は被相続人の相続財産ではなく受取人固有の財産とされていますが、税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。
財産の評価について
相続財産の評価・算出については正確に行われないと、遺産分割協議や相続税申告に不都合が生じる可能性があります。特に相続税申告では、大雑把に評価したことにより、納付額に差異が出てしまい、税務署よりペナルティを課されることがあります。
なかでも不動産の評価は土地・建物、宅地、広大地、農地等、種類によって計算方法や基準が異なり、専門家であっても適切な額を算出することが難しいとされています。残念ながら、相続税を納め過ぎたとしても、自身で再度申告を行わない限り、税務署から自動的に還付されることはありませんし、反対に納税額が足りない場合には過少申告加算税や延滞税などの本税以外の税金を課せられる可能性があります。八幡・中間相続遺言相談室では初回無料相談を実施しておりますのでぜひご利用下さい。
八幡・中間相続遺言相談室では提携する税理士事務所と共に八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様の相続手続きをサポートしております。無料相談においてもわかりやすくご説明することを心掛けておりますので、安心してご依頼ください。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。