土地の中にがけ地のある宅地
がけ地とは、一般的に傾斜度が30度以上の傾斜地のことで、通常の用途では使用が難しい斜面のことをいいます。
そのためがけ地は補正がされることにより同条件の整形地よりも評価額が低くなるよう調整されています。
がけ地を含む土地の評価
がけ地を有する宅地は、そのがけ地部分が高低差のない土地であると想定した場合の価額を算出し、がけ地の補正率を乗じることで計算をします。がけ地の補正率はがけ地斜面の方位や総地積におけるがけ地地積の割合によっても細かく補正率が決められています。
宅地造成費について
市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野等に該当する土地を相続した場合、これらの土地を宅地として評価した額から宅地造成費を控除することにより評価額を算出することができます。
宅地造成費とは対象の土地を整地にするために掛かる工事等(整地費、伐採費、地盤改良費など)の費用のことになります。これらの費用は都道府県ごとに毎年定められ、国税庁のHPで確認することが出来ます。
宅地造成費とがけ地補正の違い
がけ地補正率は、宅地の地積の一部について使用が不可能な傾斜地がある場合に補正をし、評価額を減価できるものです。宅地部分の日照・採光といった要素も補正率に影響します。
一方、宅地造成費を使用した計算では、日照・採光については考慮されません。そもそも宅地以外の土地を評価する際に、使用される評価方法です。