借地権の評価について
被相続人が所有していたマンションの土地を相続の際に確認したところ、所有者が別の人であったというケースがあります。このような土地は生前被相続人が土地の所有者と契約をし、使う権利を得ていた土地であるということです。
「所有者から借りた土地を使用する権利」のことを借地権といい、借地権は法律上、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義されています。相続税を計算する時は、「借地権」も課税対象の財産になるためその価値を算出しなければなりません。
借地権の内容によっても評価方法が異なるので確認していきましょう。
普通借地権と定期借地権
普通借地権
<計算式>
自用地の評価額×借地権割合
更地として評価した土地の価格に、借地権割合を乗じて評価額を求めます。
※借地権割合は地域により割合が変わります。
普通借地権とは期限の更新をすることができる借地権のことです。土地の所有者側に正当な理由なくして契約期間の満了時の更新を拒否することはできず、借地権者は基本契約を更新できます。
定期借地権とは
<計算式>
自用地の評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率
*定期借地権割合とは当該宅地の通常の取引価額における、借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のことです。
定期借地権とは普通借家権とは反対に、契約期間の定めのある借家契約における権利のことです。定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3つに分けられ、相続発生時においての経済的利益及び借地権の存続期間をもとに評価が決まります。