大きな宅地の評価について
地積規模の大きな宅地の評価
以前より広大な土地についての評価方法が定められていましたが、要件が不明確であるうえ適用が認められなかったり、土地の形状が考慮されていないがゆえに実際の取引価格と大きな乖離があるケースがあったりと、問題とされている点が多々ありました。
それゆえ、より評価基準を明確化するために平成30年1月1日以降、従来の「広大地評価」にかわり「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されることとなりました。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件
①地区の要件
適用できる地区には一定のルールが定められているため、すべての地積規模の大きな土地に対し適用が認められるわけではありません。
路線価地域
地積規模の大きな宅地であり普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在
倍率地域
地積規模の大きな宅地に該当する宅地
指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地(大規模マンションなど)は制度適用外となる可能性があります。
②規模の要件
- 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地
対象外
- 指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する大きな宅地
- 市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地等。
地積規模の大きな宅地の評価【計算方法】
国税庁より発表される「規模格差補正率」を用いて計算します。