農地・生産緑地の評価

農地の評価

基本的に農地は農地法等により農地は宅地への転用が制限されているため、所有者の使用自由度が低い土地になります。農地のエリアによっても評価方法が異なるため、まずは該当する区分を確認しましょう。

農地の種類と評価方法

  1. 純農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  2. 中間農地:倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  3. 市街地農地:宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費※)又は倍率方式

※宅地造成費:その農地を宅地へと転用するのにかかると想定する費用のこと。一般的に地盤改正費や土盛費など。費用の基準が都道府県ごとに定められている。

  1. 市街地周辺農地:市街地農地×80/100

貸し付けられている農地の評価

耕作権

  1. 純農地・間農地の耕作権:農地の価額×耕作権割合(50%)
  2. 市街地周辺農地・市街地農地の耕作権:農地の価額×耕作権割合

※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。

耕作権の目的となっている農地貸している側の評価

(相続税評価額)-(1.2.の算出による価額)

永小作権の目的となっている農地

(農地の自用地としての価額)-(永小作権の価額)

区分地上権の目的となっている農地

(農地の自用地としての価額)-(区分地上権の価)

生産緑地の評価

生産緑地とは生産緑地法で定められた土地制度の一つであり、市街化区域内にある土地や山林のことです。

課税時期において市町村に対し、買取りの申立をすることができない生産緑地の評価

(その土地が生産緑地でないものとして評価した価格)×(1-控除割合

※控除割合について

課税時期から
買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

買取りの申出が行われていた生産緑地・買取りの申立をすることが出来る生産緑地

「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%

山林の評価

山林の評価はそれぞれを①純山林②中間山林③市街山林に分け、該当種類ごとに評価方法が異なります。

山林の種類と評価方法

  1. 純山林:固定資産評価額×倍率
  2. 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林):固定資産評価額×倍率
  3. 市街地山林(宅地のうちに介在する山林):宅地比準方式 又は 倍率方式
  • 宅地比準方式(その山林が宅地である場合の価額)-宅地造成費
  • 倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
    固定資産税評価額×倍率

広大な市街地山林

市街地山林が宅地かつ地積の要件を満たす場合には、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて評価をします。

保安林の評価

森林法より、立木の伐採及び土地の利用法ついての制限のある土地は、保安林としての評価対象になります。

評価方法:山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応じた一定額を控除。

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