宅地の評価
相続財産の中でも大きな割合を占めることの多いのが宅地です。その評価額によっても遺産分割の結果や、相続税の納税額に影響がでるため適正な額を算出することは、非常に重要な要素になります。
宅地の評価基準となる価格には実勢価格や、固定資産税評価額等、複数ありますが、遺産分割協議においては相続人間で合意があればどの評価方法を選んでも問題ありません。
しかし相続税を計算する上では明確な基準がないと相続ごとに納税額が異なってしまうため、指針が定められています。下記にて、宅地の要件ごとの相続税評価額の計算方法についてお伝えいたしますので、ご参照ください。
自用地(ご自身が使用している自己所有の宅地(更地))の評価
《市街地的形態を形成する地域にある宅地》
→路線価方式:路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積
《上記以外の宅地》
→倍率方式:固定資産税評価額 × 倍率
貸宅地の評価
《通常賃貸の場合》
→自用地評価額 ×(1-借地権割合)
《相当の地代を収受している場合》
権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合
→自用地としての評価額 × 80%
上記以外
次のうち低い方
自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
→自用地としての評価額×80%
土地の「無償返還の届出」を提出している場合
自用地としての評価額×80%
貸家建付地の評価
《貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地のこと)》
→自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
《貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権のこと)》
→自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
《使用貸借により借り受けた宅地等》
評価額は0
《使用貸借により貸し付けられた宅地等》
評価額は0