相続税申告
相続税とは、主に被相続人の遺産を相続や遺贈で受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きい場合にかかる税金のことを指します。
相続税法上、基礎控除額を超えた相続財産があった場合には税金を納める必要があると定められています。
相続税法が改正されたことにより、平成27年1月1日以降の相続については、基礎控除額が大きく下げられました。
ということは、相続税申告の対象者も増えるという事になります。
相続税申告を考える際には期限があるということを覚えておきましょう。
相続が開始されたらまず、相続税申告が必要なのかを確認することが重要となります。
こちらのページでは八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像の皆様に相続税の申告について丁寧にご説明させていただきます。
相続税基礎控除の算出方法
相続税の申告は全ての場合に当てはまるわけではありません。
一定の額(基礎控除額)を超越しない場合は申告を行う必要はありません。
しかし、相続税が課せられる場合には、相続税申告が必要となりますので綿密に確認することが大切になります。
基礎控除額は下記のような求め方で算出することが出来ます。
3,000万円+600万円×相続人の人数=基礎控除額
上記でも述べたように、相続税法の改正によって平成27年1月1日以降、基礎控除額の基準が大きく下がったため、相続税申告が必要な人は以前に比べて大幅に増えました。
なお、相続人の人数には養子についての一定数の制限があり、実子がいる場合には一人まで、実子が含まれない場合には2人まで含むことができると定められています。
相続財産の数が一つでも、その財産の価値が高い場合、相続税申告が必須になる可能性もあります。
ですので、相続が開始されたらまずは相続税申告の必要があるのかの確認をしてください。
相続税を正しく算出するためには、相続財産の価値を正しく理解した上で数値に表す必要があります。
また、相続税申告において控除が発生する場合もありますので、相続税申告に関するお悩みについては専門家に相談することを強くお勧めいたします。
相続税申告の期限
相続税申告には期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。
基本的に被相続人の亡くなった日を相続の開始日としており、この期間内に相続税の申告、納税までを行う必要があります。
また、相続税申告を行う際、財産・相続人の調査や遺産分割協議が完了していることが大前提となります。
もし、申告期限までに遺産分割協議を完了することができなかった場合、余程の事情がない限りは期限を延ばすことは難しいため、未分割の状態で申告を行うことになります。
これは一旦法定相続割合で分割したと仮定し、初めの申告の時点で相続税を納めすぎていた場合には還付の手続きを行い、逆に足りなかった場合は追加での納付を行います。
申告期限を守らない場合、ペナルティとして追微課税が課せられるだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性もありますので、申告期限にはくれぐれも注意が必要となります。
八幡・中間相続遺言相談室では相続に精通した行政書士が親身になってご対応させて頂きます。
八幡西区(黒崎・折尾・八幡)・中間・宗像周辺にお住いの皆様や、お勤めの方などどうぞお気軽にお立ち寄りください。
相続税申告は非常に複雑かつ専門的な知識を要する場面が多くございますので、相続税の専門家へとご相談をする事をお勧めしております。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続税申告についても税理士事務所と連携しており相続に関する初回無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
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